対象:住宅・不動産トラブル
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現在、土地購入を検討しています。
この土地は、いわゆる「旗竿地」ですが、「竿」部分(幅員4メートル、長さ10メートル、登記一筆の土地で地目は宅地、位置指定は受けていない)が、隣接する土地所有者(仮にAさんとします)との、「持ち分2分の1の共有地」となります。
そこで質問です。
1 Aさんが勝手に、持ち分を主張し、共有地に車を止めたり、物を置いたりできますか。
2 このようなことが無いように、購入の際、重要事項説明書へ記載してもらったりやAさんと覚え書き等を交わした方がいいでしょうか。
2 もし私が土地を売却する場合、再建築が出来なかったり、土地の評価が落ちたりする可能性はありますか。
ももくっきーさん ( 熊本県 / 男性 / 48歳 )
回答:1件
購入は条件を整理した上で。
はじめまして。東京多摩地域で建築設計に携わっている大沼と申します。
質問2のようなAさんとの覚書など取り決めがなければ、質問1や3の可能性は否定できません。もし購入にかなり前向きでしたら、まず役所に出向いて再建築の可否や条件を直接お調べになることをお薦めします。共有部が位置指定を受けていない私道となれば、共有地の半分を旗部と一緒に敷地として申請できなければ、再建築だけでなく今回新築すら難しいでしょう。一方、Aさんの同意があればなどの条件付きでOKとなるかもしれません。その際は、Aさんも同じ旗竿状態とすれば、4m巾を2等分したとき両者とも同時に建築基準法上の敷地としての条件を満たせることも必要となりましょう。購入は土地の形状や覚書の可否など諸条件を整理した上で進めるべきと思われます。
回答専門家
- 大沼 徹
- (東京都 / 建築家)
- 大沼建築・環境計画事務所 主宰
人の思いと土地の個性を結んだ、オンリーワンの環境づくり
土地は本来、ひとつひとつ固有の個性を持っています。その個性を求められている用途と結びつけ、周辺環境と呼応した、その土地ならではの空間/環境づくりをめざします。
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