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生前贈与税

マネー 税金 2015/04/05 22:57

離婚した元夫名義の家を子ども名義に変更した場合の生前贈与税のことで質問です。
その場合の計算の仕方は?
贈与税のかからない方向はありますか?

よろしくお願いいたします。

補足

2015/04/05 23:01

その後の固定資産税の算出も教えて頂けますか?

ちわわ12さん ( 神奈川県 / 女性 / 51歳 )

回答:1件

贈与税は対象資産の金額によって決まります。

2015/04/07 12:39 詳細リンク

ちわわ12さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。実は、「贈与税のかからない方法」を考える前に贈与する(受ける)
資産の金額がどれだけかを知ることが先決です。
その金額によっては、某かの贈与税が課税されます。
ちわわ12さんの年齢が60歳に達していませんから「相続時精算課税」という形の贈与
の特例(2,500万円まで無税)の活用もできないうえ、また、金銭贈与ではないことから、
住宅資金の贈与の特例(平成27年最大1,500万円まで無税)も使えないことになります。
残るのは、暦年贈与の場合の基礎控除110万円のみです。
仮に居宅の評価額が、2,200万円と仮定した場合、非課税の金額内で贈与するとなる
と1年間に20分の1(110万円)ずつの持分の移転登記をしていくことになります。
そうなりますと比較的リーズナブルな相続登記に対して高い登録免許税を納めること
になるばかりか、20年間にわたって納め続けることになります。
なお、固定資産税についてのご質問がありましたが、固定資産評価額に対して毎年
1.4%の割合の税額が通知されます。
他の多角的な検討が必要かもしれません。
ご相談に応じています。
よろしければご相談ください。
ご参考になれば幸いです。

柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

基礎控除
贈与税
相続
住宅資金

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
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所長
03-6425-7440
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