対象:刑事事件・犯罪
回答:1件
量刑はケースバイケースです。
2015/03/09 11:39
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万引きといっても何をどのくらい盗んだのかによります。
また、万引きの動機も不明です。
最近は、窃盗をしてしまう病気が原因の場合には、
刑務所での矯正よりも病院での治療が有効であるとして、
執行猶予判決が出るケースが増えています。
これに期待できない場合には、懲役2年前後は覚悟しておいた方がいいでしょう。
結局は量刑の確実な予想は難しいのです。
相場は確かにありますが、事案によって重くみるべき点があったりなかったりしますからね。
回答専門家

- 鬼沢 健士
- (茨城県 / 弁護士)
- じょうばん法律事務所
0297-77-5301
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
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