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対象:刑事事件・犯罪

量刑はケースバイケースです。

2015/03/09 11:39

万引きといっても何をどのくらい盗んだのかによります。

また、万引きの動機も不明です。

最近は、窃盗をしてしまう病気が原因の場合には、
刑務所での矯正よりも病院での治療が有効であるとして、
執行猶予判決が出るケースが増えています。

これに期待できない場合には、懲役2年前後は覚悟しておいた方がいいでしょう。

結局は量刑の確実な予想は難しいのです。
相場は確かにありますが、事案によって重くみるべき点があったりなかったりしますからね。

執行猶予
万引き

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
( 茨城県 / 弁護士 )
じょうばん法律事務所
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※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。

詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。

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この回答の相談

今朝ですが

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2015/03/08 14:05

母親が窃盗(万引き)で逮捕されました。
初犯ではなく、昨年4月に刑務所を満期出所後の再犯です。
お恥ずかしながら、生活保護を受けながら2人暮らししてます。
前回の時も受給中でした。
母親ですが、63歳で約25… [続きを読む]

チビハナさん (長野県/32歳/女性)

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