対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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私は、うつ病と発達障害で、15年前から精神科の治療を受けています。前から父親との仲が悪く、それがストレスとなって万引きを繰り返ししてしまいました。5回警察で取り調べを受け、3年前に裁判で執行猶予付きの判決を受けました。現在、精神障害者のグループホームで暮らしていますが、生活にどうしてもなじめず、先日また万引きをして警察で取調べを受けました。現在は警察からの出頭命令を待っている状況です。この場合、裁判になれば実刑になるのでしょうか?私は罪を深く反省し、今後2度と同じ過ちを犯さないと肝に命じています。
アルテリオスさん ( 埼玉県 / 男性 / 40歳 )
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大塚 隆治
弁護士
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前の裁判での裁判官との約束
前の裁判で裁判官と2度と同じことはしないという約束をしませんでしたか?裁判官は、たとえ前の裁判の裁判官ではなくても、この約束を重く見ます。執行猶予期間中の犯行ということなら、再度の執行猶予というのはなかなか難しいと思います。法律上も初回の執行猶予は3年以下の懲役の場合に付することができるのに対し、再度の執行猶予は1年以下の懲役の場合と厳しくなっています。しかし、ご存じのとおり、責任能力がない場合には無罪になりますし、限定的なものしかない場合にも刑が軽くなることになっています。この責任能力については、「精神の障害により事物の理非善悪を弁別する能力またはその弁別に従って行動する能力のない状態」にあった場合には、心神喪失として責任能力がない、「精神の障害がまだこのような能力を欠如する程度には達しないが、その能力の著しく減退した状態」にあった場合は、心神耗弱として限定的な責任能力しかないということになります。通常、うつ病あるいは発達障害で心神喪失あるいは心神耗弱が認められることはほとんどないと思われますが、犯人に有利な情状の一つとして考慮されることは間違いありません。しかし、だからといって必ず実刑にならないということではなく、その程度の問題もあるでしょうし、その他の被害額とか被害者の被害感情とか示談ができたとか、いろいろな情状を総合的に見て、実刑になるかどうかが決まることになります。
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