対象:年金・社会保険
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小川 正之
ファイナンシャルアドバイザー
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年金保険と健康保険について
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千春様
はじめまして。
私、マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社の小川正之と申します。
1.第3号被保険者のままで大丈夫です。
一時的な収入(保険の満期金)は、第3号被保険者に該当するか否かの認定基準(収入)には含まれません。
2.一般的には、被扶養者のままで大丈夫です。
一時的な収入(保険の満期金)は、被扶養者に該当するか否かの認定基準(収入)には含まれないのが一般的です。
しかしながら、健康保険組合によっては算入する場合もあります(一時金が基準を超える場合には1年間は被扶養者として認定しない 等の基準を設けている健康保険組合もあります)。健康保険組合によって異なりますので、確認が必要です。
10年前から個人年金保険に加入していたとは、お考えが素晴らしいです。
長寿リスク、インフレリスク、年金不安から、老後資金準備の重要度は益々高まっています。
弊社では、老後資金準備も含めたライフプランニングを提供しております。
ご質問やご相談等がございましたら、お気軽に申し付けいただければ幸いです。
マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社
小川 正之
評価・お礼
千春 さん
2015/03/09 16:29
ご回答ありがとうございます。
簡潔で解りやすく、夫婦そろってモヤモヤイライラしていたのがすっきりしました。
健保については組合に直接確認してみます。
小川 正之
2015/03/09 17:00
千春様
この度は、コメントと評価をいただき、誠にありがとうございます。
多少なりともお役に立てたのであれば、私としては嬉しい限りです。
またご質問等がございましたら、お気軽にご相談いただければ幸いです。
今後ともよろしくお願い致します。
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