対象:仕事・職場
はじめまして。私は福祉職で非常勤として勤務しております。
職場のストレスにより体調を崩し、メンタルクリニックにてパニック障害と診断され休職をしています。
職場環境が良くないことも原因ですが、一番の原因は上司の発言でした。
私は今の施設で4年5ヵ月勤務しております。この間で家族のことや自分自身が入院、手術をしたりと長期でお休みをいただいたり、体調が優れずお休みを頂いていたことは事実です。
今回、現在の職場での勤務に限界を感じ異動希望を出したのですが、上司より『休んでばかりの人はどこの施設も必要としない』『仕事できなくても毎日来てくれる人のほうが必要』『今回、退職って書いてくると思ったんだよね』『家族についての休みは良いけど、自分のことで休む休みはダメ』等色々言われ、あまりのショックにその日自宅に帰って呼吸が苦しくなったことから始まりました。
その翌週に仕事中救急車で運ばれるほどの怪我があり、全てが崩れてしまいました。
異動はできなさそうです。
なので、残るか辞めるか。
家族の意向もあり、年度いっぱいでの退職と考えていますが、それまでは休職をするように主治医に言われています。
私は中途採用なので新たな有給休暇が2月から発生するのですが、もしこのまま退職となった場合、有給分はどうなってしまうのか教えていただけますでしょうか。
ねこばすさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:2件
休職入りしてしまうと、年次有給休暇の取得はできなくなります
年次有給休暇(有給)とは、労働義務がある日(労働日)の労働を免除し、
その賃金を保証するものです。
休職とは、労働義務が果たせないことが原因で、
労働義務が免除されている状態です。
労働義務がない日に、有給を取得することはできませんので、
休職(=労働義務なし)入りしてしまうと、有休は取得できなくなります。
■JACCA日本キャリア・コーチング協会
~東京駅前・大阪・名古屋
【HP】http://www.jacca.jp/
【受講者感想】http://profile.ne.jp/pf/takami/c/
補足
休職から復職すると、労働義務が復活しますので、
復職後、労働義務のある日に有給の取得は可能です。
復職後でも、休日ははじめから労働義務がない日ですので、
有給は取得はできません。
私どもの受講者様からご質問頂戴しましたので
補足加えておきます。ご参考まで。
■JACCA日本キャリア・コーチング協会
~東京駅前・大阪・名古屋
【HP】http://www.jacca.jp/
【受講者感想】http://profile.ne.jp/pf/takami/c/
回答専門家
- タカミ タカシ
- (東京都 / キャリアカウンセラー)
- 日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ
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西田 正晴
転職コンサルタント
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退職時に有給休暇は完全消化できます。
有給休暇の買取は違法ですので、ねこばすさんが放棄しないかぎり、企業は断ることができませんので、退職時に完全消化することができます。
トラブったら、厚生労働省管轄下の「総合労働相談コーナー」(勤務先企業の所在する都道府県)に電話または面談にてご相談ください。もちろん事前相談でも構いません。
補足
「総合労働相談コーナー」は厚生労働省から検索できます。
評価・お礼
ねこばすさん
2015/01/10 09:18ありがとうございます。
事前に確認をして、トラブルのないようにしていこうと思います。
西田 正晴
2015/01/11 15:28高い評価ありがとうございます。
無事に有給休暇の完全消化できるとよいですね!頑張ってください。
(現在のポイント:-pt)
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