回答:1件
贈与の場合、1年間110万円の基礎控除も活用できます。
ぱういよさん はじめまして
税理士の柴田博壽です。
夫婦間で、ある程度まとまったお金のやり取りを行ない、税務署に対し、これは、
「貸し借りです。」と説明することは容易ではありません。場合によっては、贈与と
認定されてしまう場合もあります。
しかし、ぱういよさんがどのように考えていらっしゃるかがととても大切です。
なぜなら、贈与は、民法上の契約の1つだからです。
ぱういよさんの固有の財産をご主人に決して贈与したものではないとするので
あるなら、返済をしてもらわなければいけません。
世の中には、「夫婦間でそのような冷酷なことはできない、困ったときはお互い様」
という考えをお持ちの方もいらっしゃるかも知れません。
そして贈与者側が「あげます。」と言い、これに対し、受贈者側が「頂きます」と言え
ば、法的には贈与が有効に成立します。ただし、贈与も1年間に110万円以内で
あれば、贈与税が課税されることはありません。
先に「ぱういよさんがどのように考えていらっしゃるかがととても大切です。」と申し
上げましたが、割り切り方が大事と言えます。大きくは、2つの考え方です。
1つ目は、贈与金額が110万円を超えたとしても超えた金額が200万円までであれ
ば、贈与税は超えた金額の10%で済みます。この際、多少の贈与税を納めても
有効にお金を使おうとする考え方です。(勿論、贈与でも110万円までは無税です。)
2つ目は、110万円の基礎控除以下であろうとなかろうと「贈与ではない」と主張する
という考えです。
この考えに徹するのであれば、「金銭貸借契約書」を作成し、返済計画に基づいた
返済をしてもらうか、あるいは、お金のやり取りを詳細に記載して、貸借残高を常に
明確にしておく必要があります。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
評価・お礼
ぱういよさん
2014/12/28 12:35柴田様、回答ありがとうございます。
体調を崩していましたのでお礼と評価が遅くなって申し訳ありません。
譲与税は考え方が大切なんですね。110万円以内におさまるように気をつけていきたいと思います。
(現在のポイント:-pt)
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