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夫婦間の資金移動による相続税について

マネー 税金 2014/11/19 19:38

妻は専業主婦のため現在収入はありません。

私名義の銀行口座から妻名義の銀行口座に今年で合計200万ほど資金を移して、
妻の名義の証券会社で投資信託を購入したり株の取引を行なったりしています。
この取引は妻が行なっています。

一部の資金を移して資産運用を行なっている理由としては、証券会社で開設した
NISA口座の非課税枠100万円を夫婦で使いたかったためです。

この時に移した200万は結婚後に夫婦で管理するために開設した
私名義の銀行口座(結婚前の貯蓄は個人で別々に管理しています)から移したものです。

この口座の現在のメインの収入は私の給与だけですが、厳密には私の給与だけではなく、
妻が結婚後に数ヶ月ほど正社員で働いていた時の給与所得(50〜60万)や、
お互いの両親から結婚祝いにいただいた所得(私100万、妻50万)なども
含まれており、結婚後の私の給与だけの所得ではありません。

・その私名義の口座から200万ほどを資産運用のため妻名義の口座に移した場合に、
110万円を超えているため贈与税の対象と見なされるでしょうか。

・贈与税の対象と見なされる場合、110万を超えた90万円を年内に一括で
私名義の元の口座に振込して戻せば、贈与税の対象とはならないでしょうか。

・その他に懸念される問題などありましたら教えてもらえないでしょうか。

kani55さん ( 愛知県 / 男性 / 30歳 )

回答:1件

夫婦間の資金移動が贈与税の対象にならない場合とは?

2014/11/20 12:41 詳細リンク
(5.0)

kani55さん はじめまして

kani55さんの年代野方にしては、税金のことについて大変よく研究され

ていて驚かされました。

概ね、kani55さんの意見のとおりということですが、幾分補正してお答え

します。

まず、親族間でお金のやり取り、特に預貯金の名義変更を行なった場合

の件ですが、一般的には贈与税の申告をしておくべきです。

しかし、kani55さんの名義であった預金の一部を奥さん名義に名義変更

された分は、贈与税の対象とはなりません。

その理由は、奥さん名義に変更した預金は、暫定的にkani55さん名義と

なっていたに過ぎず、そのお金の原資が、明確に区分が可能だからです。

その原資を出した人(出捐者=しゅつえんしゃといいます。)ごとに再分配

し、預金の再設定したものと考えられます。

ただし、そのお金は、年月日別に項目、金額等を整理した一覧を作成おく

ようにしておいてください。

(万一、税務署に説明を求められた際に提示するとよいでしょう。)

なお、結果的に200万円は、贈与税の対象にならないわけですが、完全

な贈与であった場合、「暦年控除額110万円を超過した分を贈与者に戻す」

ということについてですが、残念ながら特別なことがない限り、事実のやり

直しは認められません。戻した分は逆贈与となりますのでご注意ください。


ご参考になれば幸いです。

柴田博壽税理士事務所

e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

贈与税
名義
預金
資金

評価・お礼

kani55さん

2014/11/20 16:32

柴田様

お忙しいところご丁寧な回答を頂きありがとうございました。

おかげ様ですべての疑問点が解決しました。

アドバイス頂いた通り、年月日別に資金の流れがわかる一覧表を
作成しておきたいと思います。

はじめての利用でしたが、これほど丁寧でわかりやすい
ご回答を頂けたことに感動しております。

どうもありがとうございました。

柴田 博壽

2014/11/21 00:52

kani55さん コメントありがとうございました。

税理士の柴田です。

お役に立てて大変,光栄です。

またお気軽にお立ち寄りください。


柴田博壽税理士事務所

shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

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