回答:1件

柴田 博壽
税理士
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出捐割合に応じた持分登記で贈与税は課税されません。
ぽんざえもんさん こんにちは
税理士・FPの柴田です。以前にお会いしましたね。
今回は、少し、お待たせしたようです。
さて、ご質問にお答えします。
共有で住宅を取得する際は、各人の支出する金額の比率に応じた持分
登記を行なえば、贈与税の課税の問題は起きませんね。
数字で例を挙げます。まず、購入しようとする住宅が4,500万円だったと
仮定します。ここでお2人の支出する金額がそれぞれ次のとおりとします。
(1)ぽんざえもんさんの支出・・・2,500万円(現金支出※)
(2)ご主人の支出・・・・・・・・・・・2,000万円(住宅ローン利用)
共有登記にあたって、各人の持分は、ぽんざえもんさん5分の3、ご主人
5分の2というように登記します。各人の出捐(しゅつえん=出したお金)
の割合に応じた持分登記しますから、贈与の問題は発生しません。
ここで、現金支出※について説明しますね。
ぽんざえもんさんの生前贈与による資金を想定しています。
親や祖父母から生前贈与は、2,500万円まで非課税扱いとなる規定が
あります。これを「相続税精算課税制度」といいます。申告が必要で、
相続が発生した時点で相続財産に加算して相続税の計算をします。
そこで、ぽんざえもんさんが、将来見込まれる相続財産を少し前にいた
だいて有効に活用をしようとするときに最適な方法というわけです。
さらに親や祖父母から贈与を受ける「住宅を取得するための資金」は、
相続税精算課税制度の2,500万円とは別枠でさらに1,000万円の非課
税枠があるのです。
繰り返しになりますが、これらを少し早めに贈与してもらいぽんざえもん
さんの資金として住宅資金に充て、ご主人のローンを組む資金との割合
で持分登記をする方法があります。
ご検討なさってはいかがですか。
よろしければご相談ください。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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