今年3月にマイホームを購入しました。
その際、私(妻)は実父から1200万円の贈与を受けました。
これから住宅取得等資金の贈与税の申告を行う予定です。(省エネ等住宅の為、非課税対象として)
登記は夫と私(妻)の共有名義で、私(妻)の持分は実父からの贈与分のみです。
ハウスメーカーへの入金が以下のように複数回ありました。
(1)手付金
(2)中間金1
(3)中間金2
(4)残金
贈与は実父名義の口座から私(妻)名義の口座へ、(2)と(3)の間のタイミングで振り込まれました。
(1)(2)時は夫名義の口座から、(3)(4)時は私(妻)名義の口座から、ハウスメーカーへ振込を行った為、
(2)の時に夫が私(妻)の持分分を立て替えた形になって、約140万円が私(妻)名義の口座に残っている状態です。
今からでもこの約140万円を夫名義の口座へ振り込めば、贈与された全額は住宅購入の為に充てられたとみなされ、非課税対象となるでしょうか。
KHSさん ( 千葉県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
親族間の資金移動だけで即、贈与の認定はありません。
KHSさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
今回は、KHSさんにとって親子間、そして夫婦間という二つの資金移動があった訳です。
このような二つの資金移動を同一視し、混同してしまうことがよく起こり得ますね。
平たく言えば、どちらも「贈与に当たる」のではと考えがちです。
しかし、この二つは、明らかに取り扱いが異なりますから、ご懸念に及ばないということになります。
まず、「贈与」は民法上の契約にあたります。つまり、贈与者、受贈者の双方がそれぞれ「あげます」、「もらいました」という意思表示が必要となります。贈与契約(口頭をの場合も含みます)を行うということもありますね。
KHSさん、親御さんから金銭を贈与してもらう契約を行ない、住宅取得資金に充てたわけです。これは、民法上も税法上も紛れもない贈与に当たります。但し、直系尊属から住宅資金の贈与ということで特例適用により結果的に課税を受けないことにはなります。(申告は必要です)
一方、夫婦間で資金の移動もあったのですが、これは両者が贈与契約の意思をもって行った訳でもありませんし、立て替え払いした金員については、資金調達後に速やかに精算することが前提となっていますね。夫の持分割合、妻の持分割合に相当する金員はそれぞれが出捐(しゅつえん=お金を出すこと)しているということで「贈与」等の問題は生じないということになります。
しかし、立て替え金を清算しない状態を継続させた場合、親からの贈与を受けた事実等もなく、申告所得について証明ができない人が不動産所得を取得をしたとすれば、「贈与」の認定課税されるということがあり得ます。この違いが解釈上の分岐となります。念のため。
ご参考になれば幸いです。
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