住宅取得等資金の贈与税申告について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

住宅取得等資金の贈与税申告について

マネー 税金 2016/10/03 23:23

今年3月にマイホームを購入しました。
その際、私(妻)は実父から1200万円の贈与を受けました。
これから住宅取得等資金の贈与税の申告を行う予定です。(省エネ等住宅の為、非課税対象として)

登記は夫と私(妻)の共有名義で、私(妻)の持分は実父からの贈与分のみです。

ハウスメーカーへの入金が以下のように複数回ありました。
(1)手付金
(2)中間金1
(3)中間金2
(4)残金

贈与は実父名義の口座から私(妻)名義の口座へ、(2)と(3)の間のタイミングで振り込まれました。
(1)(2)時は夫名義の口座から、(3)(4)時は私(妻)名義の口座から、ハウスメーカーへ振込を行った為、
(2)の時に夫が私(妻)の持分分を立て替えた形になって、約140万円が私(妻)名義の口座に残っている状態です。

今からでもこの約140万円を夫名義の口座へ振り込めば、贈与された全額は住宅購入の為に充てられたとみなされ、非課税対象となるでしょうか。

KHSさん ( 千葉県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

親族間の資金移動だけで即、贈与の認定はありません。

2016/10/05 12:18 詳細リンク

KHSさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
今回は、KHSさんにとって親子間、そして夫婦間という二つの資金移動があった訳です。
このような二つの資金移動を同一視し、混同してしまうことがよく起こり得ますね。
平たく言えば、どちらも「贈与に当たる」のではと考えがちです。
しかし、この二つは、明らかに取り扱いが異なりますから、ご懸念に及ばないということになります。
まず、「贈与」は民法上の契約にあたります。つまり、贈与者、受贈者の双方がそれぞれ「あげます」、「もらいました」という意思表示が必要となります。贈与契約(口頭をの場合も含みます)を行うということもありますね。
KHSさん、親御さんから金銭を贈与してもらう契約を行ない、住宅取得資金に充てたわけです。これは、民法上も税法上も紛れもない贈与に当たります。但し、直系尊属から住宅資金の贈与ということで特例適用により結果的に課税を受けないことにはなります。(申告は必要です)
一方、夫婦間で資金の移動もあったのですが、これは両者が贈与契約の意思をもって行った訳でもありませんし、立て替え払いした金員については、資金調達後に速やかに精算することが前提となっていますね。夫の持分割合、妻の持分割合に相当する金員はそれぞれが出捐(しゅつえん=お金を出すこと)しているということで「贈与」等の問題は生じないということになります。
しかし、立て替え金を清算しない状態を継続させた場合、親からの贈与を受けた事実等もなく、申告所得について証明ができない人が不動産所得を取得をしたとすれば、「贈与」の認定課税されるということがあり得ます。この違いが解釈上の分岐となります。念のため。
ご参考になれば幸いです。

住宅取得資金
資金調達
贈与
親子
夫婦

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

海外からの送金(贈与税の有無) トマト66さん  2015-05-15 10:38 回答1件
住宅取得等資金の贈与と別に親の出資分を共有名義 もももねこさん  2016-05-15 11:47 回答1件
夫婦間の資金移動による相続税について kani55さん  2014-11-19 19:38 回答1件
結婚退職後の確定申告について himeringo.netさん  2017-01-09 22:02 回答1件
贈与税の対象になるのでしょうか。 クリームパフさん  2015-10-01 08:32 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)