対象:刑事事件・犯罪
先日私は、隣人から暴行を受け全治2週間のケガをしました。
相手の加害者は、逮捕され公判待ちで拘置所に入っています。
損害賠償命令制度を活用して、損害賠償を請求しようと思っています。
管轄の裁判所に行き刑事損害賠償命令申立書の雛形をもらってきましたが
損害額の内訳の欄に治療費と休業損害と慰謝料を書く欄がありました。
治療費と休業損害はわかりますが、慰謝料の計算方法が解かりません。
いくらでもいいのでしょうか?
何か請求するに当たっての根拠が必要なのですか?又それを裁判官に根拠として実証する必要があるのですか?
インターネットで調べてみると全治2週間の場合20万円程度とありますが、
裁判官に対してこれが根拠になるのでしょうか?
乱文で申し訳ないですがよろしく回答お願いします。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
たそがれパンダさん ( 大阪府 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
慰謝料の根拠はある程度必要です。
損害賠償命令制度は難しいですね。
とても珍しい類型なので、私がやったときは裁判所もよくわかっていなかったように感じました。
さて、ご質問の件ですが、根拠は必要です。
いくらでもいいわけではありません。
さすがに1億、とかおかしいのはわかりますよね。
交通事故の件ですと、通院期間に応じて慰謝料の相場がだいたい決まっているので、
それに準じて主張することがあり得ます。
全治2週間で20万、というのは完全な間違いとは言いませんが、
全治2週間にもいろいろある(ギプス2週間と絆創膏2週間では全く違います。)わけで完全にそれを真似するわけにもいきません。
根拠は必要、と書きましたが精神的な苦痛を金額として評価すること自体が困難なので、
私が担当したとき(性犯罪被害でした。)は、
「申立人のかかる精神的苦痛を金銭で評価することは困難であるが、どんなに少なく見積もっても金*万円はくだらない。」と言って書きました。
請求金額より高い判決は出ないので、少し高めに請求するのがセオリーです。
となると、30万くらいがいいんでしょうね。
20万請求して20万の判決が出ると「25万くらいいけたのかも?」と思ってしまうよな気がします。
30万円でも話は同じですけどね。
50万円とかでもいいと思いますよ。
回答専門家
- 鬼沢 健士
- (茨城県 / 弁護士)
- じょうばん法律事務所
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
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