対象:刑事事件・犯罪
事故の被害者について、
事故時に物損で処理をしていたのだが、翌日具合が悪くなったということで、その後、5ヶ月の長期入院をしました。
入院の理由は腰椎捻挫ということです。
被害者の車はワゴン車です。
腰が悪い人間が運転席に乗ることすら難しいと思います。
事故から一週間後、車の修理の見積もりを自分で車を運転し取りにいたようです。
事故から10日後、人身の切り替えに自分で車を運転して警察署に来ました。
入院中の被害者の行動ですが、入院当初から週2、3度、自分で車を運転して外出していたようです。
外出中、重いものを運ぶ様子、地面に置いて持ち上げる様子が目撃されています。
入院中の治療費、休業損害、慰謝料は自身の人身保険に請求し、支払いを受けているようです。
自賠責にも被害者請求で請求し支払いを受けています。
被害者は、運行管理の事故係をやっていたことがあるようで、事故については詳しいようです。
被害者の入院期間、及び、行動から考えて、詐欺だと思うのですが、詐欺となるでしょうか?
ichrさん ( 千葉県 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
大塚 隆治
弁護士
1
詐欺の成否
本当は怪我をしていないのに、怪我をしたと嘘を言って、保険会社なり加害者から、その怪我に対する損害賠償としてお金を受け取ったら、詐欺既遂になります。お金を受け取っていなくとも、嘘を言った時点で詐欺罪の実行行為の着手が認められるので、詐欺未遂となります。
ichrさん
詐欺の成否
2009/01/14 03:48大塚様
回答ありがとうございました。
再度質問をさせてください。
今回のケースのように、
「腰椎捻挫で長期入院が必要だった」としながら、
・頻繁に外出をする。
・ワゴン車に乗り込む、重いものを持つ等、腰が悪い様子がない。
というような場合、
入院の必要性はないと思うのですが、
「嘘を言っている」という判断になるでしょうか?
ichrさん (千葉県/39歳/男性)
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