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対象:刑事事件・犯罪

殺人未遂で訴えられるか?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/07/29 16:54

私の父の話です。自治会運営を巡る問題で口論となり、相手(現自治会長)に呼び出されたので、父(前自治会長)が出向いたら、今度は玄関先で「家に入るな」と怒鳴られたので、「何だ?その言い方は?」と言い返したところ、いきなり相手が首を絞めにかかったそうです。父は15回程度「離せ!」ともがいたところ(相手は締めたり手を緩めたり、ということは多少あったようですし、父も必死で手を離させようとしたようです)いきなり離して、さらに突き飛ばしたため、父は坂を転げ、そのまま危険と判断して引き下がりました。しかし、非常に腰が痛く、すぐ病院に行き、股関節捻挫と診断されました。診断書を持って警察に行き、被害届を出し、一応担当の刑事さんも決まったそうですが、私としては、これは最初に首に手を掛けて離さなかった段階で殺意ありなのでは?と思います。怪我もいつ治るのか、という状況ですが、いずれにしても傷害というより、殺人未遂で告訴したら?と言っているのですが、これは可能でしょうか? (相手は実の姉の首を絞めたりしたことが何度かあり、父が「そういうことをするな」となだめたことが過去に何度かあった人物です)。可能の場合の今後の流れ、相手はどういう展開になることが考えられるのか、また民事でも訴えて治療費や損害賠償を請求したらよいと思うのですが、これはどのように考えたらよいのか、教えて頂ければ有り難い次第です。よろしくお願い申し上げます。

MsUwabamiさん ( 滋賀県 / 女性 / 46歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

- good

殺意?

2009/07/30 13:43 詳細リンク
(5.0)

殺人未遂罪で告訴することは余り賛成できません。

いうまでもなく殺人未遂とは殺意(故意)をもって命を奪う行為をしたが何らかの事情で殺すに至らなかったという場合をいいます。告訴する以上は、はっきりとした根拠(証拠)が必要です。

しかし、書いてある事情を見ても、ヤクザでもない一般の住民同士の争いです。クビを締める暴力を振るわれたことは分かりますが、だからといって相手が本気でお父さんを殺そうとしたとまではいえないようです。(もし本気で殺そうとしたならば、なぜ途中で手を放す必要があったのでしょうか。)

もちろん、お父さんがケガをさせられた以上、傷害罪は成立するでしょうから、被害届を提出して警察に捜査してもらうことは当然のことです。

刑事事件とは別に、治療費や慰謝料など損害を賠償するよう請求し、示談が成立しない場合は民事訴訟という筋道も考えられます。ただし、ご近所の争いを何でも訴訟に持ち込むことが良いとは思えませんので、できるだけ話し合いで解決するようにお勧めします。

評価・お礼

MsUwabamiさん

よくわかりました。首を締められたと聞いて、今も怒りは止みませんし、首に手をかけるというのは、相手の急所を狙っていると思ったのですが、おっしゃるとおり、殺意を認定するには至らないように思いますので、被害届を出した今の状態で、後の成り行きを見守ろうと思います。治療費等がかかっているので、それについては請求すると父も言っています。今の状況の範囲内で、相手の状況も見て今後を決めていくということにします(相手は、自分は悪くないとか、目撃者に対してこの件をしゃべるな、などと言っているようなので、あまり誠意を感じられず、示談ということはしにくい気もしますが…父の判断に委ねます)。アドバイス頂き、本当にありがとうございました。

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