住民税の特別徴収義務化とプライバシー - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月18日更新

住民税の特別徴収義務化とプライバシー

マネー 税金 2014/12/11 17:05

会社員(正社員)の既婚女性です。勤務先所在地の県では来年度よりサラリーマンの住民税の特別徴収が義務付けられると聞いております。夫は自営業ですが長く病気で無職、無収入のため、これまで会社の年末調整後に私の所得税から夫の医療費の控除と配偶者控除の還付を自分で申請しておりました。これは勤務先の経営者のセクハラにあっており、夫の低所得(無収入)を知られたくないためです。来年、会社あてに届く住民税通知には配偶者控除の欄にチェックが入ったものが送られてきてしまいます。還付を受け、なおかつ会社に夫の収入事情を知られない方法を教えて下さい。たとえば、来年は一旦還付手続きをせずに再来年以降(還付は5年遡れると聞いております)手続きをした場合には可能でしょうか?その場合、住民税差額は戻って来るのでしょうか?

となりの花子さん ( 千葉県 / 女性 / 54歳 )

回答:1件

28年度からの給与所得者の住民税「特別徴収化」について

2014/12/12 11:59 詳細リンク
(5.0)

となりの花子さん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問にお答えします。

となりの花子さんおっしゃるように28年度から給与所得者の住民税は原則

として特別徴収制度となります。

これまで、大部分の給与所得者は、特別徴収を選択していたと思います。

そのような人は、改正後も違和感がないかもしれません。

しかし、となりの花子さんのように「デミリット」と感じてしまう人だっていらっ

しゃるでしょう。

まず、となりの花子さんの確定申告と住民税の通知についてのスケジュール

を確認してみましょう。

1)となりの花子さん、会社には、ご主人を控除対象配偶者として届けていま
せんので少し多目の源泉所得税が徴収されています。
よって今までどおり、確定申告によって還付を受けます。

2)市区町村役場(以下「市役所」と略称します。)では、前年の所得税の確定
申告による所得金額、所得から差し引かれる金額等を基に住民税額を計算
します。

3)結果、市役所は、5月頃、徴収義務者(会社)に対してとなりの花子さんの
1年間の住民税及び12等分した金額を通知します。

4)会社では、市役所から通知された住民税額を毎月の給料から天引きします。

このようなイメージかと思います。

住民税は、月額表を見て控除対象親族の数でその月に給料から天引きする

所得税とは、計算方法が根本的に違います。

市役所から会社に対しては、住民税額以外、詳細な情報は提供されません。

それこそ、個人情報保護上の観点から、所得金額や控除対象親族の数等の

情報は、提供されません。

また、住民税の計算の仕組みは、所得税と酷似していますが、控除対象親族

の人的控除、生命保険料控除がやや低めに設定され、所得税では認められ

ていない高校生以下の扶養控除があること及び税率等で少し相違があります。

このような状況ですから、専門家でも3万円ほど住民税が少なかったとしても

その原因が医療費控除や給与控除以外の保険料の影響か、あるいは、控除

対象配偶者があるか等の区別ができる人は専門家でもいませんよ。

そのような訳で、となりの花子さん、ご心配はご無用と思われます。

参考になれば幸いです。


柴田博壽税理士事務所

e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

扶養控除
個人情報保護
スケジュール
住民税
確定申告

評価・お礼

となりの花子さん

2014/12/14 09:44

柴田先生、ご回答ありがとうございます。
悩みの本質にストレートにお答えいただき、不覚にも涙が出ました。昨今では同じような境遇の女性も少なくないと思います。このひと月あまり悩んでいたことが杞憂と知り、安心いたしました。心静かにお正月が迎えられそうです。
本当にありがとうございました。

柴田 博壽

2014/12/14 14:33

となりの花子さん
税理士の柴田です。
このたびは、回答に対する評価を頂き,ありがとうございます。
お役に立つことができて大変、光栄に思います。
お気軽にお立ち寄りください。

柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

ふるさと納税 確定申告 所得税控除金額確認方法 のん39さん  2019-02-14 08:31 回答1件
配偶者特別控除について あっPさん  2017-01-16 08:34 回答1件
確定申告について marusukeさん  2015-08-01 15:31 回答1件
社会保険料控除について ナナサさん  2010-10-29 20:22 回答1件
配偶者特別控除の疑問 ことこさん  2008-09-11 20:38 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)