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28年度からの給与所得者の住民税「特別徴収化」について

2014/12/12 11:59
(
5.0
)

となりの花子さん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問にお答えします。

となりの花子さんおっしゃるように28年度から給与所得者の住民税は原則

として特別徴収制度となります。

これまで、大部分の給与所得者は、特別徴収を選択していたと思います。

そのような人は、改正後も違和感がないかもしれません。

しかし、となりの花子さんのように「デミリット」と感じてしまう人だっていらっ

しゃるでしょう。

まず、となりの花子さんの確定申告と住民税の通知についてのスケジュール

を確認してみましょう。

1)となりの花子さん、会社には、ご主人を控除対象配偶者として届けていま
せんので少し多目の源泉所得税が徴収されています。
よって今までどおり、確定申告によって還付を受けます。

2)市区町村役場(以下「市役所」と略称します。)では、前年の所得税の確定
申告による所得金額、所得から差し引かれる金額等を基に住民税額を計算
します。

3)結果、市役所は、5月頃、徴収義務者(会社)に対してとなりの花子さんの
1年間の住民税及び12等分した金額を通知します。

4)会社では、市役所から通知された住民税額を毎月の給料から天引きします。

このようなイメージかと思います。

住民税は、月額表を見て控除対象親族の数でその月に給料から天引きする

所得税とは、計算方法が根本的に違います。

市役所から会社に対しては、住民税額以外、詳細な情報は提供されません。

それこそ、個人情報保護上の観点から、所得金額や控除対象親族の数等の

情報は、提供されません。

また、住民税の計算の仕組みは、所得税と酷似していますが、控除対象親族

の人的控除、生命保険料控除がやや低めに設定され、所得税では認められ

ていない高校生以下の扶養控除があること及び税率等で少し相違があります。

このような状況ですから、専門家でも3万円ほど住民税が少なかったとしても

その原因が医療費控除や給与控除以外の保険料の影響か、あるいは、控除

対象配偶者があるか等の区別ができる人は専門家でもいませんよ。

そのような訳で、となりの花子さん、ご心配はご無用と思われます。

      参考になれば幸いです。


     柴田博壽税理士事務所 
   
     e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
    http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

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評価・お礼

となりの花子 さん

2014/12/14 09:44

柴田先生、ご回答ありがとうございます。
悩みの本質にストレートにお答えいただき、不覚にも涙が出ました。昨今では同じような境遇の女性も少なくないと思います。このひと月あまり悩んでいたことが杞憂と知り、安心いたしました。心静かにお正月が迎えられそうです。
本当にありがとうございました。

柴田 博壽

2014/12/14 14:33

となりの花子さん
税理士の柴田です。
このたびは、回答に対する評価を頂き,ありがとうございます。
お役に立つことができて大変、光栄に思います。
お気軽にお立ち寄りください。

   柴田博壽税理士事務所 
   e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
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この回答の相談

住民税の特別徴収義務化とプライバシー

マネー 税金 2014/12/11 17:05

会社員(正社員)の既婚女性です。勤務先所在地の県では来年度よりサラリーマンの住民税の特別徴収が義務付けられると聞いております。夫は自営業ですが長く病気で無職、無収入のため、これま… [続きを読む]

となりの花子さん (千葉県/54歳/女性)

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