対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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夫が会社員、妻が個人事業主(不動産収入)という夫婦の場合、
けんぽ協会の社会保険において、妻が夫の扶養に入れるのは
「収入-必要経費=130万円未満」が基準。
ここで言う必要経費は、税でいう経費とは違うモノらしいのですが・・・
具体的には何が必要経費として認められるのでしょうか?
例えば→減価償却費、支払利息、不動産取得税、固定資産税etc
教えていただけますか?
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
post-keyさん ( 北海道 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
減価償却費のみ必要経費になりません。
社会保険労務士の平松徹です。m(__)m
減価償却費のみ必要経費にはなりません。
昭和62年の通知にその旨あり、それが基準になっています。
他の経費は原則必要経費として認められています。
以上です。
よろしくお願いいたします。
回答専門家
- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
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