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社会保険の扶養と配偶者特別控除について

マネー 税金 2014/10/31 16:38

夫がサラリーマン、妻が個人事業主の場合、
妻の収入が130万円超えると夫の社会保険の扶養になれないようですが、
妻はマッサージの仕事依頼を受けて派遣のような形態で仕事をしており
給料明細に日当と交通費の記載があります。

妻の場合は
収入ー交通費の金額が社会保険の扶養や配偶者特別控除の判定金額に
なるのでしょうか?
それとも交通費も含めた受取額が対象になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

happy:gomaさん ( 石川県 / 女性 / 41歳 )

回答:1件

所得区分によって異なる交通費の取り扱い

2014/11/01 10:22 詳細リンク
(5.0)

happy:gomaさん はじめまして

税理士の柴田博壽です。

ご質問にお答えします。

最初にお断りしておきますが、交通費(通勤手当)の取り扱いは

給与所得者と事業所得者の場合とでは異なるということです。

「派遣」の場合、必要経費は、全てご本人が負担する場合があり

ます。そのような場合の対価は、使用者から「報酬」とし支払われる

ことになるでしょうし、ご本人はまた、収入と必要経費を計算して

事業所得として確定申告することになると思います。

これに対して、使用者側が給料支払時に源泉所得税、社会保険料

等を控除して支払い、年末調整を実施し、給与所得の源泉徴収を票

を発行する場合です。これについては確定申告が不要です。

事業所得となる場合は、交通費も収入に含めることになります。

給与所得となる場合は、通勤手当は非課税です。したがいまして

給与所得の源泉徴収票の収入欄には通勤手当の金額は含まれ

ていません。

社会保険の被扶養者の年間の収入金額の確認は、通常この収入

金額欄で判定を行なっているようです。

ご参考になれば幸いです。

柴田博壽税理士事務所

e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

被扶養者
社会保険
年末調整
源泉徴収
確定申告

評価・お礼

happy:gomaさん

2014/11/02 01:22

ご回答ありがとうございます!
とても分かりやすく教えて頂き参考になりました。
もし教えていただけるなら追加で質問させていただきたいのですが,

妻は事業所得として確定申告しているのですが会社から毎年、
外注支払明細書を確定申告の添付用にに受け取っています。
その内訳に支払総額○○円、保険○○円、交通費○○円、差引○○円と
記載されているのですが、この場合でも支払総額が対象となりそうでしょうか?

ご回答頂けると幸いです

柴田 博壽

2014/11/02 08:27

happy:gomaさん 返信ありがとうございました。

税理士の柴田博壽です。

お役に立てて大変光栄です。

さて、本日の新たなご質問についてお答えします。

一般的には、おっしゃるとおり支払総額が対象になると考えられますね。

一口に交通費と言いましても給与所得者の場合、専ら勤務先との往復に要する

通勤手当のことを指します。そして一定の額までは、給与に加算して源泉課税

を行わない扱いとなっています。いわゆる実費弁済するものは課税されません。

しかし、事業所得者となると申告の必要の有無に関わらず、記帳することを義務

付けられていて、収入と必要経費の両方を記載する必要があります。

そうなりますと、いずれ「交通費」科目で必要軽費に計上する訳ですが、自分

で負担した直接原価や諸費用(これには車両の給油代も入ります。)を含めて

対価を請求することになるでしょうから、両建ての記帳が必要となるわけです。

給与所得者の実費弁済的な通勤手当は,非課税の扱いですから収入には含

めないのだとご理解いただければと思います。

ご参考まで

柴田博壽税理士事務所

shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp

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