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相続時清算制度を利用後の相続放棄について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2014/10/19 17:30

孫(22歳)を養子にして祖母から相続時清算制度を利用して
2000万円の贈与をしました。
祖母には、実子3人と娘の婿養子1人がおります。
その後、数年して祖母が死亡し相続が発生した際、隠れ債務があると判明したので、相続の放棄をすることになります。
この場合、相続人になれる養子は1人までとなり、孫は上記制度を利用後に、どのような扱いになるのでしょうか?
できれば相続税の納税をしたくないのですが。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

猫さんさん ( 愛知県 / 男性 / 45歳 )

回答:1件

杉浦 順司

杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー

- good

相続時課税精算制度と相続放棄

2014/10/20 11:21 詳細リンク

猫さんへ

はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問の件についてですが、まず相続放棄については債務のみを放棄できませんので、ご承知おきください。この手続きは、相続発生後に裁判所への届け出が必要です。
次に相続人になれる養子は1人とのことですが、おそらく法定相続人の人数と勘違いされておられると察します。相続税の計算をする際の相続人(法定相続人)は猫さんのご理解のとおりですが、通常の相続人はお孫さんも相続の権利があります。
今回の場合、祖母の方のエンディングノートや遺言書を作成し、遺産分割などの相続発生時のトラブルを回避するべく手段を考えておくべきでしょう。

ご質問はお気軽にお問い合わせください。

イマムラエージェンシー
杉浦
0566-41-0210
E-mail:connsul.com@nifty.com

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