対象:新規事業・事業拡大
危険品貨物、及び関税に関し事前確認しましょう
こんにちは。
モンゴルへの化粧品輸出に関する法律面でのご質問ですね。
今回のご質問に関し、下記2点について述べます。
1.航空便を使用しての個人輸出について
航空機による輸送は、国際航空運送協会(IATA)や各国の航空法、航空施行令により、
船舶による輸送に比べて多くの厳しい基準が設けられています。
今回の対象商品がつけまつげ、アイライナー、眉毛にぬるマスカラ、まつげのマスカラ等の化粧品とのことですが、この商品が『危険品』に該当しないかのチェックが必要です。
爆発性または易燃性のもの、人に危害を与える、他の搭載物や機体に損傷を与える、
あるいは飛行機の運航に支障を与えるおそれのある物品は、危険品として輸送できません。
危険品貨物には、一般的に爆薬、花火などの火薬類、喫煙用ライターなど高圧ガス、硫酸、塩酸などの腐食性液体、石油、ベンジンなど引火性液体、硫黄など可燃性固体、殺虫剤など毒物、放射性物質、酸化性物質、その他の有害物質が含まれます。
よって、まずは、この条件をクリアできるかの確認をされた方が良いかと思います。
※ご参考
■JETRP 日本貿易振興機構(ジェトロ)ホームページより
【航空貨物として輸送できないもの、特別な条件が付くもの】
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/export_04/04A-020141
■税関
【個人輸出通関手続について】
http://www.customs.go.jp/tsukan/kojinyusyutsu.htm
2.関税手続きについて
『モンゴルの投資ガイド』(下記ご参考)によると、下記記載がありました。関税に関しご参考にしてください。
・モンゴルへの輸入を規律するのは、1996年の関税法であり、同法の下では、モンゴルへの物資の輸入は、数すくない製品に課される輸入許可を除き、規制対象になっていません。
・輸入者は、税当局に登録しなければなりません。通関目的のために国家登録局への登録も必要となります。
・現在モンゴルは5%の従量MFNレートを殆どの輸入品に適用しています。
詳細は下記のホームページにて確認ください。
※ご参考
■モンゴル投資ガイド‐ 3.1 貿易および通関システム
http://www.adline.mn/investment_guide/Page85.html
最後に、輸出に関しては、日本貿易振興機構(ジェトロ)がいくつかのサービスを提供していますので、まずはそちらにご相談することをお勧めします。
■JETRP 日本貿易振興機構(ジェトロ)ホームページより
【輸出有望案件支援サービス(事前審査あり)】
http://www.jetro.go.jp/services/export/
【専門家による新興国市場開拓支援サービス】
http://www.jetro.go.jp/services/export2/
今後の益々のご活躍を祈念しております。
回答専門家
- 小松 和弘
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ホットネット株式会社 代表取締役
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この回答の相談
初めまして。
表題の件に関してご質問させて頂きます。
日本の化粧品を輸出し、モンゴルで販売するビジネスを計画している者です。日本サイドの担当が私、モンゴルにメンバーが2人、計3人… [続きを読む]
ayakangcmwさん (東京都/27歳/女性)
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