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住宅取得資金について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/08/31 16:50

平成20年2月中旬までに、新築予定です。
土地の名義は親。 建物の名義は自分です。

建物代金(約3千万〜3千5百万)のうち、2千万を親に援助してもらうことになっています。
親の年齢は65歳未満です。

この場合、どのような特例を受けれるのでしょうか?
また、相続時精算課税選択をする場合の注意点等ありますか?

親が財産が多い(相続税の申告が必要なくらいの財産)場合、慎重に考えたほうがよいのでしょうか?

やまださん ( 和歌山県 / 男性 / 32歳 )

回答:1件

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

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110万円と3500万円の贈与制度

2007/09/07 15:53 詳細リンク

やまださん、こんにちは。CFPの小林治行です。
来年春は自宅の新築。楽しみですね。

ご質問は親からの2000万円援助の贈与を暦年110万円で受けるか、又は3500万円まで非課税の住宅取得資金の相続時精算課税方式で受けるかと言うことですね。

一般的には、相続税を納税するような資産家は制度が固定化される相続時精算課税方式より、対策を立て易い暦年110万方式を選ぶ方が多いようです。
このケースではどちらの方式でも土地の使用賃貸借契約(土地を無償で賃貸借する)を結び、110万円なら金銭消費貸借契約(金利は0.5%でも可)、3500万円方式なら贈与契約を結びます。

110万円方式によると、仮に310万円贈与とすると、(310−110)×10%=20万円贈与税を納めます。
このときの注意は毎年同じ時期に同じ額を贈与しないこと。当局は2000万の贈与としてみることもあるので、要注意です。
3500万円方式(親の年齢制限なし)は今回2000万円の贈与を受けるので、残り1500万円の枠が残っています。しかし、非課税と言っても相続時には精算して、基礎控除を超えていると納税対象になりますから、特に資産家の方は慎重に考えて下さい。
他に住宅ローン控除があります。個人からの借り入れは無理ですが、金融機関からの借入金については年末借入残高(最高2500万円)について、1−6年目 1%、7−10年目 0.5%が税額から控除できる嬉しい制度です。
E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp

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