対象:投資相談
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インサイダー取引について
バームスコーポレーションの杉山と申します。
相当期間回答がなかったようですね。確かに回答しにく
い問題なので仕方がないかもしれません。自己責任の原
則といってしまえばそれまでですから。
さて、私見ですが、場合によってはインサイダー取引に
該当することがあるかもしれません。たとえば、ご主人
と株式購入先の企業が共同研究を行い、その成果を使っ
て当該企業が画期的な新製品を販売することが決まって
いる場合などが考えられます。その事実を知っていれば、
インサイダー取引に該当すると思います。
一方、所属する学会の発表を聴講しているだけのような
場合には問題ないのではないでしょうか?
以下のサイト(東京証券取引所)はとてもわかりやすく
インサイダー取引を解説してくれています。
http://www.tse.or.jp/guide/compliance/insider/jisyakabu.pdf
評価・お礼
アルベロラさん
すみません、答えてもらっておきながら、ずっと返答できずにいました。
パソコンの環境の問題でした、すみません。
内容はわかりました、ありがとうございました。
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