対象:労働問題・仕事の法律
雇う側です。週6日の出勤、1日7時間の勤務の時期もあれば、週4日1日5時間以内の勤務の時期もあるあります。年間100万以内のお給料です。この場合、雇用保険に加入しないといけないのでしょうか?
ささこーさん
(
岩手県 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
加入義務はあると思います。
「1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用の見込み」がある場合、雇用保険に加入する義務があります。
少しあいまいな部分が残るのは、「週4日で5時間以内」の記述です。これですと、週20時間以内で、20時間未満もあることになります。
ただ、所定労働時間は20時間以上であることが推察されます。所定労働時間は、通常の週の労働時間ですので、記述のニュアンスですと、20時間以上になります。
また、30時間以内の労働時間ですと、労働条件通知書など要求されますので、その点注意してください。わからいないときは、近くのハローワークに行き相談されるとよいと思います。
・「31日の雇用見込み」については、臨時のアルバイトを除いて、通常31日の場合が多いので、それを前提に判断しました。
・また、「年間100万以内の給料」は雇用保険の加入については関係ありません。
・人を雇うのは大変です。
特に人件費は固定費の場合が多いので、資金繰りもしっかり考えていかないといけません。
頑張ってください(^o^)/
回答専門家

- 平松 徹
- (千葉県 / 社会保険労務士)
- 株式会社 ソフィア 所長
役に立ってなんぼの経営コンサルタントです。
顧客の役に立てたときに喜びが大きいですね。そのためには顧客のニーズをしっかりと把握すること、それに応えるにはどのようにしたらよいか、いろいろと悩むことが多い毎日です。
(現在のポイント:-pt)
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