対象:年金・社会保険
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「扶養控除」と「被扶養者」の違いですね
akkosann 様
おはようございます。
相続総合研究所の大泉稔です。
早速ですが。
『年収130万円未満』
こちらは「健康保険の被扶養者」と「国民年金第3号被保険者」のことですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『年間所得38万円未満』
こちらは「(ご主人様の)所得税の配偶者控除の対象」のことですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
所得(合計所得金額)の定義については↓の□で囲われた部分をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1
税務署でお聞きになられたお話は「配偶者控除」の方ですね。
さて、ご質問頂いた件の回答ですが…「本当です」。
評価・お礼
akkosannさん
2013/12/28 15:47早速の回答有難うございました。税制面からの配偶者控除が出来なくなるという事だったんですね。主人の健康保険や、年金第3号から外されるわけではないんですね。ほっとしました。有難うございました。
回答専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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