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青色申告とアルバイト(給与所得)の場合の扶養について

マネー 税金 2013/12/02 09:15

現在、個人事業主として青色申告をしてアルバイトもしています。

事業収入 260万
給与収入 125万

事業所得 △52万
給与所得 60万

所得の合計 8万

という状態なのですが、結婚をすると旦那様の扶養に入れるのでしょうか?

現在は確定申告の時に事業所得のマイナス分を給与所得から差し引けるのですが
結婚をしても変わらず赤字分は給与所得から差引けるのでしょうか?

そして、所得の合計はいくらまででしたら扶養でいられるのでしょうか?

教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いいたします。

補足

2013/12/12 11:08

将来的な所得についてもお伺いしたいのですが

事業収入 300万
給与収入 70万

事業所得 95万
給与所得 5万

であれば事業所得から青色申告特別控除の65万を差し引いて

所得の合計 35万
となり、配偶者控除の対象となるのでしょうか?

来年度より事業所得が増えそうで、扶養の範囲で調整をしていきたいと思っているので
教えていただけたらと思います。

フィールさん ( 東京都 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

樋渡 順

樋渡 順
税理士

- good

現状の所得でしたら、旦那様の扶養に入れます

2013/12/02 11:46 詳細リンク
(5.0)

フィール様

初めまして!
西東京市の女性税理士・FPの樋渡順と申します。

早速ですが、ご質問の件についてご回答いたします。

現状、フィール様は事業所得と給与所得があり、事業所得の赤字と給与所得を相殺して
8万円の所得になっているということですね。

合計所得金額が8万円、つまり38万円以下であるため、ご結婚後は税金上旦那様の扶養に入ることができ、旦那様のほうで配偶者控除を受けることができます。


また、事業所得と給与所得の相殺(損益通算といいます)は結婚後も変わりなく適用することができます。
(基本的に、結婚前後で個々人の所得税の計算方法自体は変わりません)

さらに、所得の合計がいくらまでなら扶養でいられるかですが、合計所得が76万円未満であれば、税金上の扶養に入れます。
先にお伝えした通りに合計所得が38万円以下であれば、「配偶者控除」の対象になり、旦那様の所得税の計算上38万円の経費を認めてもらえます。
→配偶者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

合計所得が38万円超76万円未満の場合は、「配偶者特別控除」の対象になり、金額に応じて旦那様の所得税の計算上38万円~3万円の経費を認めてもらえます。
→配偶者特別控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

これらの控除を受けるためには、所得金額のほかにもいつくた要件を満たす必要があるので、添付しました国税庁のHPで確認いただければと思います。

こちらで大丈夫でしょうか。
少しでもフィール様のお役に立てれば幸いです。

事業
東京
税理士
配偶者控除
税金

評価・お礼

フィールさん

2013/12/03 10:20

早々に回答頂きありがとうございます。

個人事業主とバイトという二つの収入があり、扶養に関して不明なことが多かったのですが
分かりやすく教えてくださりありがとうございました。

また、不明なことがありましたら質問してもよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました。

樋渡 順

樋渡 順

2013/12/03 14:15

こちらこそ素晴らしい評価とコメントをいただき、ありがとうございました!

お役に立てて何よりです。

もちろん今後もお力になれることがございましたら、ご連絡くださいませ。

今回同様に、こちらのサイトを通じてご相談いただくことも可能ですし、弊所のHPの問い合わせフォームからご相談をお受けすることもできます。
初回無料でのご相談になっていますので、お気軽にお問い合わせくださいね。

樋渡順税理士事務所→ http://www.hiwatashi-tax.com

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