樋渡 順
税理士
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現状の所得でしたら、旦那様の扶養に入れます
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フィール様
初めまして!
西東京市の女性税理士・FPの樋渡順と申します。
早速ですが、ご質問の件についてご回答いたします。
現状、フィール様は事業所得と給与所得があり、事業所得の赤字と給与所得を相殺して
8万円の所得になっているということですね。
合計所得金額が8万円、つまり38万円以下であるため、ご結婚後は税金上旦那様の扶養に入ることができ、旦那様のほうで配偶者控除を受けることができます。
また、事業所得と給与所得の相殺(損益通算といいます)は結婚後も変わりなく適用することができます。
(基本的に、結婚前後で個々人の所得税の計算方法自体は変わりません)
さらに、所得の合計がいくらまでなら扶養でいられるかですが、合計所得が76万円未満であれば、税金上の扶養に入れます。
先にお伝えした通りに合計所得が38万円以下であれば、「配偶者控除」の対象になり、旦那様の所得税の計算上38万円の経費を認めてもらえます。
→配偶者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
合計所得が38万円超76万円未満の場合は、「配偶者特別控除」の対象になり、金額に応じて旦那様の所得税の計算上38万円~3万円の経費を認めてもらえます。
→配偶者特別控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
これらの控除を受けるためには、所得金額のほかにもいつくた要件を満たす必要があるので、添付しました国税庁のHPで確認いただければと思います。
こちらで大丈夫でしょうか。
少しでもフィール様のお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
フィール さん
2013/12/03 10:20
早々に回答頂きありがとうございます。
個人事業主とバイトという二つの収入があり、扶養に関して不明なことが多かったのですが
分かりやすく教えてくださりありがとうございました。
また、不明なことがありましたら質問してもよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました。
樋渡 順
2013/12/03 14:15
こちらこそ素晴らしい評価とコメントをいただき、ありがとうございました!
お役に立てて何よりです。
もちろん今後もお力になれることがございましたら、ご連絡くださいませ。
今回同様に、こちらのサイトを通じてご相談いただくことも可能ですし、弊所のHPの問い合わせフォームからご相談をお受けすることもできます。
初回無料でのご相談になっていますので、お気軽にお問い合わせくださいね。
樋渡順税理士事務所→ http://www.hiwatashi-tax.com
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、個人事業主として青色申告をしてアルバイトもしています。
事業収入 260万
給与収入 125万
事業所得 △52万
給与所得 60万
所得の合計 8万
という状… [続きを読む]
フィールさん (東京都/34歳/女性)
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