試採用期間中の報酬支払 - 労働問題・仕事の法律 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

試採用期間中の報酬支払

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/11/19 14:48

はじめまして。
2カ月程前に就職し、仕事を始めた息子のことでご相談です。」
未だ試採用期間中なのですが、この間は給与支払はあり得ないものなのですか?
あるいは、会社毎、規程によって異なるものなのでしょうか。
回答宜しくお願い致します。

裕ちゃんさん ( 岩手県 / 男性 / 56歳 )

回答:2件

西田 正晴

西田 正晴
転職コンサルタント

4 good

試用期間でも給与の支払い対象期間です!

2013/11/19 15:34 詳細リンク
(5.0)

試用期間は常用雇用に移行する前の期間であるだけで給与の支払い対象になります。正社員と同様の給与を支払うことが通例ですが、企業によっては厚生年金非加入でアルバイト扱いで時給支給する場合もあります。試用期間でも法律的には雇用されていますから、月給または時給の対象になります。

法定試用期間は3ヶ月です。企業は就業規則で試用期間を設定できますので、試用期間6ヶ月と規定しているところもあります。

もしかして、紹介予定派遣制度を利用されているのではありませんか?その場合、正社員として企業に雇用されるまで、派遣会社との間に雇用関係がありますから、派遣会社から給与が支給されます。

試用期間
アルバイト
就業規則
厚生年金

評価・お礼

裕ちゃんさん

2013/11/19 15:58

早速ありがとうございました。
まだ 数ヶ月ですが、先日本人と話したところ、支払がないようでしたので、もう一度確かめてみます。
併せて「紹介予定派遣制度」についても。この点については、知っておきたいで、自分でも調べておきます。
万一、支払がないことが明らかになった場合、請求したり、拒否された場合には、訴えて出ることも可能なのでしょうか。

西田 正晴

西田 正晴

2013/11/19 17:12

高い評価ありがとうございます。

採用時に息子さんの雇用契約がどのようになっているか不明ですが、採用通知書など文書で雇用条件がきていませんか?地域毎に最低賃金が決められているはずです。最低賃金以下で雇用していれば違法のはずです。その会社が所在する「総合労働相談コーナー」に相談して可能な方法を相談されてはいかがでしょうか?電話でも面談でも相談に応じていただけます。

「総合労働相談コーナー」は厚生労働省管轄で、労働条件、いじめ・嫌がらせ、募集・採用など、労働問題に関するあらゆる分野についての労働者、事業主からの相談を、専門の相談員が、面談あるいは電話で受け付けています。労働問題を専門に扱う役所です。希望があれば、裁判所、地方公共団体等、他の紛争解決機関の情報も提供してくれます。

厚生労働省のホームページから所在地を検索できます。お住まいの都道府県でなく、勤務先の所在する都道府県の「総合労働相談コーナー」にご相談ください。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
鈴木 祥平

鈴木 祥平
弁護士

6 good

試用期間中であっても給与は発生します。

2013/11/19 15:41 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、裕ちゃんさん。弁護士の鈴木祥平と申します。息子さんの給与のトラブルについてのご質問ですね。
まず、試用期間というのは、試用期間中に適性を見て適性がない場合には、試用期間満了事に契約を解消をすることができるというものです。法的には「解約権留保特約付雇用契約」といいます。簡単いうと、試用期間中の解約権がくっついている雇用契約ということです。試用期間といっても雇用契約を締結しているわけですから、試用期間中の労働力の提供に対しては対価としての賃金が発生しますので、支払ってもらうことができます。賃金を支払わないでただ働きをさせることはできません。これは、会社ごとの規定によって左右されるものではありません。仮に、そのような規定があったとしても無効であると判断されることになります。

解約
試用期間
法的
雇用

評価・お礼

裕ちゃんさん

2013/11/19 16:03

早速ありがとうございました。
疑問な点が明確に解りました。
再度確認してみますが、万一支払がないことがわかった場合には、請求をしてそれでも拒否されるような場合には、どこに相談すればよろしいのでしょうか。

鈴木 祥平

鈴木 祥平

2013/11/19 16:10

一番いいのは、弁護士に相談をして請求をしてもらうのがいいかとは思いますが、弁護士に依頼すると費用対効果の問題が生じます。お金をかけたわりには少ないお金しか支払われなかったということになっては、元も子もないので、費用がかからない労働基準監督署を利用してみてはいかがでしょうか。労働基準監督署に行けば親切に対応をしてくれると思います。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

派遣の途中解除について you_soulさん  2013-01-30 01:18 回答1件
慰謝料等の請求は可能でしょうか? まっすんさん  2013-12-05 06:24 回答1件
せっかく入社したのに困惑しています kurusuさん  2013-05-19 18:44 回答1件
退職に対して損害賠償を請求されそうです kyoumoameさん  2012-10-31 18:52 回答1件
契約内容が曖昧なので諦めた仕事 verdeさん  2012-09-11 17:49 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

【対面】気になること、解決したい問題に関するご相談

職場や家庭のことなど人間関係や就職・転職などの対面で深くご相談したいときに。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

メール相談

【事業主向け】ジョブカード作成に関するご相談

若者チャレンジ訓練等の実施における書類作成・面談などお気軽にご相談ください。

瀧本 博史

キャリコンリンク合同会社

瀧本 博史

(キャリアカウンセラー)

荘司 正則

荘司 正則

(メンタル&コミュニケーションコーチ)

その他サービス 【社労士向け】ジョブカード作成
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)
電話相談 【電話】仕事に関するご相談
伊藤 恵子
(キャリアコンサルタント)