対象:労働問題・仕事の法律
鈴木 祥平
弁護士
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試用期間中であっても給与は発生します。
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はじめまして、裕ちゃんさん。弁護士の鈴木祥平と申します。息子さんの給与のトラブルについてのご質問ですね。
まず、試用期間というのは、試用期間中に適性を見て適性がない場合には、試用期間満了事に契約を解消をすることができるというものです。法的には「解約権留保特約付雇用契約」といいます。簡単いうと、試用期間中の解約権がくっついている雇用契約ということです。試用期間といっても雇用契約を締結しているわけですから、試用期間中の労働力の提供に対しては対価としての賃金が発生しますので、支払ってもらうことができます。賃金を支払わないでただ働きをさせることはできません。これは、会社ごとの規定によって左右されるものではありません。仮に、そのような規定があったとしても無効であると判断されることになります。
評価・お礼
裕ちゃん さん
2013/11/19 16:03
早速ありがとうございました。
疑問な点が明確に解りました。
再度確認してみますが、万一支払がないことがわかった場合には、請求をしてそれでも拒否されるような場合には、どこに相談すればよろしいのでしょうか。
鈴木 祥平
2013/11/19 16:10一番いいのは、弁護士に相談をして請求をしてもらうのがいいかとは思いますが、弁護士に依頼すると費用対効果の問題が生じます。お金をかけたわりには少ないお金しか支払われなかったということになっては、元も子もないので、費用がかからない労働基準監督署を利用してみてはいかがでしょうか。労働基準監督署に行けば親切に対応をしてくれると思います。
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この回答の相談
はじめまして。
2カ月程前に就職し、仕事を始めた息子のことでご相談です。」
未だ試採用期間中なのですが、この間は給与支払はあり得ないものなのですか?
あるいは、会社毎、規程によって異なるものなのでしょうか。
回答宜しくお願い致します。
裕ちゃんさん (岩手県/56歳/男性)
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