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不動産を売却する際にかかる手数料の種類を教えて下さい

住宅・不動産 不動産売買 2013/11/08 21:16

不動産屋さんに不動産売却の依頼をした場合、どのような手数料が発生しますか?
思いつくのは売却価格にかかる仲介手数料かなと思います。
売却が成立しなかった場合にも手数料はかかりますか?

満月とうさぎさん ( 北海道 / 男性 / 41歳 )

回答:3件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

11 good

不動産を売却する際にかかる手数料について

2013/11/09 11:24 詳細リンク
(5.0)

満月とうさぎさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。

『不動産屋さんに不動産売却の依頼をした場合、どのような手数料が発生しますか?』
につきまして、

不動産屋さんに支払う手数料としては、
売買が成立したときに発生する『仲介手数料』があります。

仲介手数料の金額は、
物件価格×3%+6万円。
これに消費税を加算した金額となりれます。


『売却が成立しなかった場合にも、手数料はかかりますか?』
につきまして、

仲介手数料につきましては、
あくまでも成功報酬となりますので、
売買が成立しなかった場合には、
手数料は発生しないことになります。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/

相談
売却
不動産売却
売買
不動産

評価・お礼

満月とうさぎさん

2013/11/11 09:43

詳しくありがとうございました。
一件 話を聞いた不動産会社から、販売促進・広告費が別途かかり、これは売却が成立しなくてもかかりますと言われました。
このような手数料をもあるのかと思ったですが、みなさんのご回答を拝見するとなさそうですね。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

2013/11/11 10:22

満月とうさぎさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからもマネーに関することで、
分からないことがありましたら、ご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

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森田 芳則

森田 芳則
不動産コンサルタント

3 good

仲介手数料について

2013/11/09 12:05 詳細リンク
(5.0)

不動産コンサルタントの森田と申します。
「満月とうさぎ 」様のご質問にお答えします。

不動産業者に対して不動産売却の依頼をする場合には、依頼する業
者との間で媒介契約を取り交わして行うことが一般的です。

不動産業者の行動規範として宅地建物取引業法がありますが、その
中に報酬(仲介手数料)に関する規定が定められています。

その報酬額については国土交通省告示により売買金額に応じた手数
料率が次に様に定められています。

200万円まで 5%
200万円超400万円まで 4%
400万円超 3%

更に報酬を受け取る業者が消費税の課税業者である場合には受け取
る報酬額に消費税相当額を加えることができます。

通常の取引においては売買金額が400万円以上の場合が大半であ
り、次の様に仲介手数料を求められることもあります。

売買金額×3%+6万円とこれらに掛かる消費税

但しこれは受け取ることのできる上限額を定めたもので、その業務
内容に応じて軽減されることも見受けられます。

媒介契約後に不動産業者が行う物件調査に掛かる費用は特別のもの
でない限り業者の負担として行います。
また販売活動に掛かる費用も不動産業者の負担で行います。

仲介手数料以外に支払うべき手数料があるとすれば、本来売主の負
担で取得すべき証明書類を代理取得したり遠隔地の物件を取り扱う
際の旅費等が考えられます。

売買が成立しなかった場合は基本的に仲介手数料は発生しませんが、
売主を代理して行った書類の取得費用や調査のための特別の出費が
あった様な場合の実費精算等の取り決めにより発生することが考え
られます。

基本は成功報酬と考えて宜しいと思います。
上手く希望価格で売却できるといいですね。

成功
報酬
不動産売却
売却
規定

評価・お礼

満月とうさぎさん

2013/11/11 09:47

詳しくありがとうございました。
一件 話を聞いた不動産会社から、販売促進・広告費が別途かかり(10万)、これは売却が成立しなくてもかかりますと言われました。
証明書などの費用は含まれていませんでした。あとは印紙代がかかり、これは不成立でももどらない金額ですとだけ言われました。
物件と不動産屋は徒歩圏内の距離なので、遠方で・・などというわけではありません。
このような手数料はかからないものなのでしょうか?

森田 芳則

森田 芳則

2013/11/11 11:50

ご評価を頂き有難うございました。

媒介契約を結んで仲介を依頼する場合、基本的には成功報酬となります。
販売促進費・広告費も頂戴する仲介手数料で賄うのが一般的ですが、地域に
よって慣例の異なる場合も考えられまので、複数の不動産業者でご確認され
るのも一つの方法です。

特別な出費は具体的な取り決めを定めた場合に限定して宜しいと思います。
売買契約書に貼付する印紙代については他の専門家の方と同じ見解です。

確りと説明を受け、納得された上で媒介契約を結ばれることをお勧めします。

中石 輝

中石 輝
不動産業

2 good

不動産を売却する際に発生する諸費用に関して

2013/11/10 13:57 詳細リンク
(5.0)

不動産の売却を仲介業者に依頼された場合、おっしゃるようにまずは売買価格に対して一律の仲介手数料が発生します。
これに関しては、他の専門家の方も詳しく説明されていますので私は省略します。

基本的に不動産の売却を仲介業者に依頼された際に発生する費用等は、原則成功報酬ですので、売買契約、所有権移転の時以外に費用が発生することはありません。
媒介契約書約款にも記載がありますが、売主様から仲介業者に対して特別な広告を依頼した、遠隔地へ出張を依頼した場合等の実費を請求されることがあるくらいです。

その他で発生する費用とすれば、まず売買契約時に契約書に貼付する印紙代があります。
契約金額によって印紙税の税額も異なりますが、契約金額が1千万円を越え、5千万円以下の場合の印紙税は1万5千円になります。

それ以外に発生する費用は、基本的に所有権移転のときに発生します。

ご質問者様がご所有する不動産に既存借入の抵当権が設定されている場合には、その抵当権を抹消する費用が発生します。
また、登記簿上の住所と現在の印鑑証明書上の住所が異なる場合には、住所移転の登記も必要になります。
多くの取引では、上記の登記手続きを司法書士の先生に依頼し、登録免許税を司法書士への報酬を合わせてそれぞれ2万円前後くらいが相場です。

抵当権の設定もなく、住所変更登記の必要も無ければ、これらの費用は発生しません。

不動産売却の際に発生する費用の一般的なものは以上になります。
多少なりともご参考になれば幸いです。



株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リード ホームパージ http://www.lead-yokohama.co.jp
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp
中古マンション購入の新しいカタチ「中古マンション・リノベーション.com」ホームページ http://chukomansion-renovation.com
ブログ「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/

不動産売却
中古マンション購入
中古マンション
不動産
マンション

評価・お礼

満月とうさぎさん

2013/11/11 09:53

詳しくありがとうございました。
一件 話を聞いた不動産会社から、販売促進・広告費が別途かかり、これは売却が成立しなくてもかかりますと言われました。
印紙代の説明は受け、これは売却できなくても戻らない金額だと言われました。
その他諸経費についても言われました。
仲介手数料も結構な金額なのに、販売促進・広告費で10万円は大きいなと思ったので質問させていただきました。
遠隔地ではなく中心街の物件で不動産屋と物件も徒歩圏内の距離にあります。
広告方法などは知識がないので指定してません。新聞によくはいる不動産会社がたくさん物件を連ねるものだそうです。
他の不動産屋であればこの10万円はかからない可能性がありそうですね。

中石 輝

中石 輝

2013/11/11 10:38

評価、ありがとうございます。

販売促進・広告費に関しては、「特別に依頼した広告の料金または遠隔地への出張旅費」について、売主様に支払う義務がある、と専任媒介契約書であれば第9条に記載があるはずです。
この条文は、あくまでも”特別に依頼した”ものですので、通常の販売促進・広告費や交通費に関して、売主様に支払い義務はありません。
これは取引が成立の成否に関係ありません。

印紙に関しては、売買契約が成立して初めて契約書に貼付するものですから、取引が成立しているという前提です。
ただし、ローン特約等によって白紙解約になるリスクがある契約内容であれば、売主様側は契約の段階で契約書に印紙を貼付せず、決済の段階で印紙を貼付すれば、印紙代が無駄になるというリスクを負わなくて済みます。
一度貼付した印紙に関しては、返金されることはありません。

不動産仲介は地域によって慣行も多少ことなりますので、断定的なことは言えませんが、一般的には取引の成立に関係なく販促費等を売主様へ請求するという行為は、宅建業法違反となる可能性もある行為です。

以上、多少なりともご参考になれば幸いです。

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