初めて質問させていただきます。
今年度より、勤務先の年末調整を任せられました。
私は昨年3月に離婚、小学生の子供3人を扶養しています。
一昨年までは、元夫の扶養でしたので年末調整は元夫の会社でしておりました。
昨年4月より正社員となりましたが、昨年の年末調整は会社がしました。個人に年末調整の保険料控除等申告書の記入依頼がなかったので、恐らく個人で支払している生命保険料等の控除はなかったと思われます。
それに加えて、寡婦控除もされていないと思います。今年夏に、税務署に指摘され確定申告?をしました。
今年度分の年末調整をするにあたり、生命保険料控除申告書、寡婦申請はきちんと提出するつもりですが、昨年分のものは無効なのでしょうか。
samuloveyamatoさん ( 岩手県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
-
有効ですよ
はじめまして。早速回答させて頂きます。
昨年分のものは無効なのでしょうかーこの意味がちょっと分かりませんが、
昨年の税金に関しては、今年の確定申告で正しく訂正されています。
ですから、その時点で終わっています。
今年度の税金を年末調整で正しく計算すれば、問題ないのではないでしょうか。
以上です。
評価・お礼
samuloveyamatoさん
2013/10/30 23:10回答ありがとうございます。
昨年払った生命保険料分は今更遅いということですね。諦めます。
何分80歳近い方の事務仕事だったので、漏れがたくさんあるとは思います。
今年はしっかりやります。
ありがとうございました。
林 高宏
2013/10/30 23:19税務署で申告したとき、生命保険料控除は受けなかったんですか?
だったら、更正の請求という手続きで還付を受けることができます。
詳しくは、所轄税務署でお問い合わせください。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング