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相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/08/23 00:33

現在30代の主婦です。
最近母から下記の相談をされ全く方法が思いつかないので、何かあれば教えてください。
私は3人姉妹で、結婚しているのは私だけです。両親は自営業で、そこそこ資産があります。そろそろいざと言う時のために生前贈与も含め、遺産相続について考えているようなのです。
そこで、私に対する遺産に関してですが、私の旦那に遺産が行くことをできるだけさけたいのだが、どうしたらいいか?というのです。
別に仲が悪いと言うわけではないのですが、まだ結婚年数も浅く結婚時の対応からもいま一つ信用が置けないし、旦那が自分の親から受け取る遺産もほぼ見込みがないため現段階では、何かの際に彼に遺産がいくのは嫌だと。私も同感です。自分の親が築いたものをおいそれとあげるのは今のところ全く不満です。
旦那に遺産がいくと考えられるケースは、私が親から遺産を相続した後に旦那よりも先立つということではないかとおもうのですが、あってますか?
また、離婚した場合にも一定の範囲をとられてしまうのでしょうか?
もう娘がいるので、私の娘に直接遺産を相続させたらどうか?と提案したのですが、今の法律はそれを規制しているということですね。
何か、特約事項をつけるとか、遺言状を作成しておくとかそうゆうことで何とかなるのでしょうか?
また、旧姓のまま遺産相続をするというのは可能なのでしょうか?
できましたら教えてください。

法律知識なしさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

回答:1件

小林 治行

小林 治行
ファイナンシャルプランナー

- good

旦那を信用してあげなさい。

2007/08/28 16:19 詳細リンク

今日は。CFPの小林治行です。
御両親が自分の娘婿にだけは財産を渡したくはないというご質問ですね。

貴方の旦那に遺産が行く時とは、御指摘のように旦那より貴方が先立った場合です。
法律では配偶者に1/2、子供に1/2です。子供が複数いる時は1/2を更に人数で割ります。
つまり、配偶者は常に半分の財産権をもっています。

世の中には、配偶者には1円もやりたくないという場合もあるでしょう。そこで、遺言を書いておきます。「自分の財産は100%自分の子供に相続させる」と。

しかし、法律は遺留分という制度を認めています。法定財産権の半分は残してやりなさい、という制度です。
つまり、子供に100%遺したいと言っても、配偶者には25%相続する権利があります。

離婚した場合でも、半分は取られるということでなく結婚期間や離婚の原因によるので、現状での断定は出来ません。

孫への贈与(生前)又は遺贈(遺言を遺し死亡したら法定相続人でない孫へ財産を遺す)は制度として認められています。法律は規制はしていません。

私の提言としては、こうした信用の出来ない旦那を信用できる環境をつくり、支援してあげることが今の貴方の役割だと思うのですが・・・。

E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp

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