対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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旦那を信用してあげなさい。
今日は。CFPの小林治行です。
御両親が自分の娘婿にだけは財産を渡したくはないというご質問ですね。
貴方の旦那に遺産が行く時とは、御指摘のように旦那より貴方が先立った場合です。
法律では配偶者に1/2、子供に1/2です。子供が複数いる時は1/2を更に人数で割ります。
つまり、配偶者は常に半分の財産権をもっています。
世の中には、配偶者には1円もやりたくないという場合もあるでしょう。そこで、遺言を書いておきます。「自分の財産は100%自分の子供に相続させる」と。
しかし、法律は遺留分という制度を認めています。法定財産権の半分は残してやりなさい、という制度です。
つまり、子供に100%遺したいと言っても、配偶者には25%相続する権利があります。
離婚した場合でも、半分は取られるということでなく結婚期間や離婚の原因によるので、現状での断定は出来ません。
孫への贈与(生前)又は遺贈(遺言を遺し死亡したら法定相続人でない孫へ財産を遺す)は制度として認められています。法律は規制はしていません。
私の提言としては、こうした信用の出来ない旦那を信用できる環境をつくり、支援してあげることが今の貴方の役割だと思うのですが・・・。
E-mail hk@kobayashi-am.jp
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