対象:家計・ライフプラン
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単身での海外駐在です。今回、会社より健康保険の扶養確認調書の提出を要求され(6年6ヶ月駐在していますが初めての調査)提出したところ、会社からは留守宅手当(帯同せず赴任する場合は扶養家族数に応じ、留守宅家族の生活費として)を支給して頂いておりますが、妻がパートで働いており年収は103万円を超え130万円未満であるので、留守宅扶養家族から外れ、駐在期間の6年6ヶ月(妻の年収103万超え)の月収の10%を返済するようにとの通知を受領しました。返済金額が数百万円と多額になる事、会社からの確認等6年6ヶ月何も無く、いきなりの通知で当惑しております。6年6ヶ月も遡る返済の義務が有るのか、減額の要求が出来るのか、教えて頂きたく宜しくお願い致します。
駐在員さん ( 神奈川県 / 男性 / 56歳 )
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