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対象:家計・ライフプラン

単身での海外駐在における扶養者の留守宅手当

マネー 家計・ライフプラン 2013/08/22 07:42

単身での海外駐在です。今回、会社より健康保険の扶養確認調書の提出を要求され(6年6ヶ月駐在していますが初めての調査)提出したところ、会社からは留守宅手当(帯同せず赴任する場合は扶養家族数に応じ、留守宅家族の生活費として)を支給して頂いておりますが、妻がパートで働いており年収は103万円を超え130万円未満であるので、留守宅扶養家族から外れ、駐在期間の6年6ヶ月(妻の年収103万超え)の月収の10%を返済するようにとの通知を受領しました。返済金額が数百万円と多額になる事、会社からの確認等6年6ヶ月何も無く、いきなりの通知で当惑しております。6年6ヶ月も遡る返済の義務が有るのか、減額の要求が出来るのか、教えて頂きたく宜しくお願い致します。

駐在員さん ( 神奈川県 / 男性 / 56歳 )

回答:1件

杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

「暮らしと法律」で相談した方がよいでしょう。

2013/08/23 09:19 詳細リンク
(5.0)

駐在員さんへ。FPの杉浦恵祐です。

ご質問内容は
・これが民法上の不当利得に該当し、返還義務があるのか
・変換義務があるとしたら、何年遡るのか(時効は何年か)
ということだと思います。

完全に法律問題なので「マネー」ではなく「暮らしと法律」の方で相談されることをお勧めします。

相談
法律
法律問題

評価・お礼

駐在員さん

2013/08/23 11:03

早急な回答、適切なアドバイスありがとうございました。

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