対象:住宅設計・構造
新築住宅を地元工務店で建築中です。施主です。
一階リビングを勾配天井にしたのですが、着工時点でリビングの上の子供部屋で布団が干せない事が判明しました。
子供部屋は腰窓で、窓の外に布団干しバーを設置しています。窓の下面は、床面から1500mmあります。
窓の位置が高すぎて布団が干せません。工務店側は、腰窓を辞めてベランダにすれば布団が干せるがベランダ作製分費用は上がると言っています。
私は工務店側の設計ミスと考えており、工務店の負担でベランダを作製するべきだと考えていますが、専門家のご意見を頂けますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
自分さん
(
静岡県 / 男性 / 37歳 )
回答:1件

竹内 隼人
建築プロデューサー
-
工事中の変更に関する費用について
自分さん
こんばんわ。はじめまして。
東京で設計事務所をやっております
ハウジングアーキテクトの竹内と申します。
ご質問内容拝見いたしました。
まず、最初に建築する際の間取りについてはどのような流れで
決定までいきましたでしょうか?
ベランダがつくかどうかというのは、基本設計での段階でも
判断がつくことかと思います。
極論、設計内容が工務店の一方的な内容で進んでしまい
建築主として承諾もなく進んでしまった場合などのケースについては
費用負担の問題が浮上することは考えられます。
設計ミスなのかどうか?間取りの決定はお互いどのような流れでやってきたか?
を含め総合的に、現在の工務店さんとお話の場を設けてみては
いかがでしょうか。
一般的に、間取り承認は相互内容確認の上、承認をもらい。
確認申請を取得。そして、その後の大きな変更は、費用を払い、変更とする。
ましてや、今回のケースは確認申請に影響する範囲ではないのか?どうかも
確認した方がいいかと思います。
変更する際の協議事項については、請負工事契約をする際に
工事約款などの説明があったかと思います。
それらの資料を踏まえ、今一度向き合い協議してみてください。
ハウジングアーキテクト
竹内隼人
(現在のポイント:-pt)
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