対象:遺産相続
20年前、祖父母と孫である私は養子縁組をしています。
祖父母には2人の子供がいます。
10年前、祖父が亡くなった後、祖母と私の共有名義の土地を相続しました。
万が一、私が養子縁組解消した場合(可能かどうかわかりませんが)、土地とか名義は一体どのようになるのでしょうか。
ご返答よろしくお願いします。
こひつじ2013さん ( 愛媛県 / 男性 / 33歳 )
回答:1件
高島 一寛
司法書士
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離縁しても相続した土地の名義に影響はありません
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
養子縁組の解消のことを、法律の用語では離縁といっています。
離縁しようとしている相手方が、お祖母様、お祖父様の場合、
それぞれについて解説します。
1 離縁の相手方がお祖母様の場合
もしも、お祖母様と離縁したとしても
土地を相続したのは「お祖父様の相続人」としてですから、
すでに相続している土地の名義に影響はありません。
なお、養親と養子との話し合いがまとまれば、
市役所などへ離縁届を出すことで、養子縁組関係は解消されます。
2 離縁の相手方がお祖父様の場合
お祖父様が亡くなられたのが10年前とのことですから、
今から、お祖父様との養子縁組解消を考えているわけではないと思いますが、
念のため解説します。
縁組の当事者の一方が死亡した後に、生存当事者が離縁をしようとするときは、
家庭裁判所の許可が必要です(民法811条6項)。
そして、死後離縁をした場合でも、すでに生じた相続における相続人の地位は、
死後離縁によって影響を受けることはありません。
したがって、お祖母様とのとの離縁、お祖父様との離縁のどちらであっても、
すでに相続している土地の名義に影響はありません。
評価・お礼
こひつじ2013さん
2013/07/05 13:27ご回答頂き、ありがとうございました。
とても難しく考えておりました。頭がスッキリとしました。
それでは、養子縁組が解消された後、私の苗字が変わるのですが、
土地所有者の氏名変更の申請をするだけで、良いのでしょうか。
他に必要な手続き等はありませんか。
よろしくお願いいたします。
高島 一寛
2013/07/05 14:03高評価をいただきありがとうございます。
お考えの通り「所有権登記名義人氏名変更」の登記をするだけです。
所有者が変わるわけではありませんから、土地に関して他の手続きは不要です。
(現在のポイント:-pt)
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