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対象:法律手続き・書類作成

離婚と不動産の名義

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2013/05/23 09:04

現在離婚を考えております。結婚したのが15年前で、4年前にマンションを約6500万円で購入しました。名義は自分:夫=1:2の割合です。現在ローン残高が2500万となっております。離婚後はローン残額を自分が引き継ぎ、自分のみの名義に変更したいと思っています。また、共有でもっている財産(貯金で約850万)は夫に渡しても良いと思ってますが、夫は自分に残る分が少ないと納得がいってないので、もう少し相手に金銭が渡るようにしたいと思っています。自分に今そこまでの現金がないので、ローン残額に上乗せさせて夫からマンションを購入するのか、あるいは、現金を数年にわたって支払っていくのかどちらかで提案できたらと思いました。ただ法律のことなどよく分かっていないので、現実的な方法として、どなたに相談してどのように進めたらいいのかが分かりません。また手続きにかかる費用や税金はどんなものになるのでしょうか?そして、この手続きは離婚成立後なのか離婚成立前のどちらに行うものなのかも教えていただけると幸いです。宜しくお願いいたします。

補足

2013/05/23 21:23

すみません、書き忘れましたが、私自信は会社勤めで年収約1200万で、住宅ローンを組むことは可能と考えております。

シュナさん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

高島 一寛

高島 一寛
司法書士

- good

離婚に伴う不動産の名義変更は財産分与によるのが通常です

2013/05/24 14:32 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。司法書士は不動産登記の専門家として、名義変更のご相談を数多く承っています。

まず、離婚にともなう不動産の名義変更は「財産分与」によるのが通常です。財産分与であれば、贈与税がかかることも原則としてありません。

この場合、ご主人への支払いについても財産分与によることになるでしょう。財産分与は、夫婦で築き上げた財産を離婚の際に分けるものですから、本来であれば一括払いであるべきです。

けれども、一方が不動産を取得する代わりに、相手方に金銭の支払いをするようなケースでは、資金を用意することができないこともあります。

このような場合、当事者が合意するならば、財産分与を分割払いでおこなっても差し支えありません。ただし、支払いがあまりに長期になるのでは合意を得るのが難しいかもしれません。

なお、ご主人へ支払うべき売買代金を含めて融資を受けることも考えられますが、そのような融資に応じる金融機関が見つかるかが問題です。


話し合いがまとまったら、不動産の名義変更、財産分与の支払いなどの取り決めをした、離婚協議書を作成します。

その後に離婚届を提出しますが、財産分与を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)をおこなえるのは、離婚後です。

よって、(1)離婚協議書の作成、(2)離婚届の提出、(3)不動産名義変更の流れになりますから、事前によく段取りを立てておくべきでしょう。


離婚時の財産分与による所有権移転登記(高島司法書士事務所ウェブサイト)
http://www.office-takashima.com/gyoumu/zaisanbunyo.htm

司法書士
不動産登記
所有権移転登記
財産分与

評価・お礼

シュナさん

2013/05/25 10:05

そうそうにご回答いただきありがとうございました。流れがよくわかりました。ひとつ教えていただきたいのですが、「財産分与を分割払いでおこなっても差し支えありません」とございましたが、2年以内ですとか、ルールがあるのでしょうか?確か、財産分は離婚後2年以内というきまりがあったような気がしたのですが?ご教示お願いいたします。

高島 一寛

高島 一寛

2013/05/27 09:07

ご評価くださりありがとうございます。お返事が遅くなり失礼しました。

財産分与の協議がうまくいかないときに、家庭裁判所へ財産分与請求の調停などの申立をすることができるのは、離婚から2年以内とされています。
つまり、請求できるのが離婚から2年以内というだけで、当事者間で合意すれば支払期間に決まりはありません。

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