離婚時の取り決めは変更可能かどうかのご質問です - 法律手続き・書類作成 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:法律手続き・書類作成

離婚時の取り決めは変更可能かどうかのご質問です

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/01/17 15:56

再婚前提の罰一子連れ同士。結婚相談所で知り合いましたが、紹介された条件とかなりずれが出てきて、将来に希望が持てなくなって来ています。

再婚に支障が及ぶほどの、先妻との離婚条件は変えられるのでしょうか?

お相手の連れ子は引取りますし、私の家に父子共に住んでもらっても良いのですが、そもそもその家は、実家所有の建物で、母の老後の収入源です。

あまりにも、負担が大きいので、結婚自体に迷いが出ています。
交際一年です。


私:●大学生2年生の子供一人 奨学金借り入れ、在学中。
●実家の賃貸業の現空き家暮らし
●お金も無いが借金も無し

彼:●高校生娘(先妻が引き取)
●大学生息子(元々先妻が引き取ったが、息子との折が悪く、現在は彼側に引取 要請と共に妻宅を追出した)
(精神疾患の為か、先妻の虐待の後遺症か、大学入学したが、不登校で引き篭も りに近い状態)
●貯蓄無し
●家無し
●54歳 持病有り
●自営業


(経緯)
躁鬱病の妻に2年前に一方的に離婚申し立てを起こされ、根負けして離婚。
婚姻中、数年に渡り、先妻は預貯金を全て妻名義に変更、家も妻名義に変更。
養育費を月に子供一人当たり20万円ずつ要求。

当初は、先妻が子供を養育するのだからと、全てに応じ、相手弁護士の言うなりに書面に署名したとの事。

ところが現在、1DKの彼のアパートに当初先妻の引取った息子を先妻が返還。
家の購入を検討したが、年齢と持病の為、住宅ローンは組めず、断念。

家も貯金も先妻に一旦は差し出したのだが、20年以上の婚姻期間に出来た財産は今更、分与できないのだろうか。
離婚成立時、彼も精神的に衰弱していたとの事で、冷静な判断が出来なかったとの事。

せめて、養育費を無くして貰えないと、再婚は非常に苦しいものとなり、どうしたらよいものかと不安に思います。

先妻は7000万の住宅(完済)と、貯金3000万円以上の全てを持っていっている。

公正証書は交わしていないが、弁護士を通して、条項は作成している。

彼は、生きる気力を無くしており、私も荷が重いが、縁有って交際をしたのだから、どうにかしたいと思っているので、望みを見出したく、ご質問させて頂きました

長文で分かりにくい部分もあろうかと思いますが、どうぞよろしくお願い致します
m(__)m

補足

2011/01/17 15:56

彼は気の弱い性格で、相手弁護士と先妻の迫力に負け、財産である家の名義変更を承諾してしまったと聞いています。名義変更と共に分与放棄したと言うことです。

婚姻時は先妻が会社(個人自営)の経理と家のお金の管理を全てしていたそうで、いつの間にか貯金を夫名義の通帳から妻名義の通帳へ横領されたとの事です。
会社のお金まで全て、移動してあったそうですが、「妻なので、横領にはならない」と言われたそうです。
そういうことがまかり通ってしまうのでしょうか?

私の息子は、現在奨学金を受けており、先日20才になりました。
再婚しても、彼は息子に対して養育義務は無いのでしょうか?
私の息子の学費まで面倒を見れない雰囲気を醸し出しており、心が痛いです。
息子は、アルバイトで奨学金借り入れ以上の金額を、なんとか捻出してやりくりしておりますが、先妻の権利とは、そこまで強いものなのでしょうか?
少々、悲しくなり、めげてしまいそうです。

しかし、望みがあれば、きちんと弁護士さんに相談したいと思っています。
まずは調停の方が良いのかも含め、やはり一旦は、弁護士依頼が必要なのか迷っています。

リック2011さん ( 東京都 / 女性 / 41歳 )

回答:2件

養育費の減額申し立てには期限はありません。

2011/01/17 23:33 詳細リンク
(5.0)

先の回答の評価に「申立ての時効が迫っておりますので、・・・」とありましたので、念のため申し添えておきます。

財産分与は離婚後2年で請求できなくなりますが、養育費の減額の申立ては財産分与の除斥期間や慰謝料の時効のように2年とか3年の期限はありません。

離婚後5年経ってからでも、再婚や収入の減少などの「事情変更」が発生すればそのときに請求できます。

一度、彼が離婚時に作成した書面を持って法テラスなどを利用して法律相談を受けて、先に作成した契約の錯誤による無効を主張できるか?現状でも財産分与の請求できるか?を確認されてはいかがでしょうか。

契約
養育費
財産分与
慰謝料
離婚

評価・お礼

リック2011さん

2011/01/18 17:08

分かりやすい回答ありがとうございます。

出来れば、財産分与で、先妻に全財産を渡してしまっておりますので、今後の養育費は勘弁してもらいたいと願っていますが、早速、先月の養育費を半分の10万円を振り込んだら、先方弁護士より間髪を入れずに「契約違反」と電話が掛かってきました。
せめて、財産分与と今後の養育費が相殺となれば、将来に希望が持てますが。


早速、法テラスに電話を掛けてみました。
しかし、所得制限がかなり厳しく、電話口で相談予約さえ取れませんでした。

ですが、このサイトの回答で、かなり、前向きに考えられるようになりました。

本当にありがとうございましたm(__)m

小林 政浩

2011/01/18 18:39

評価いただきありがとうございます。

養育費の取り決めは、変更されるまでは現状の約束が尊重されます。

一方的に減額して振り込めば相手からすると約束違反と取られても仕方ないと思います。

30分5000円払ってでも、弁護士などにチキンと相談して書面の有効性や現在の彼の収入からの妥当な養育費を算定してもらって相手方との減額交渉を開始したらよいと思います。

先に回答されているように、家庭裁判所で養育費の減額を求める調停を行なうことが出来ます。
弁護士を依頼しなければ調停に掛かる費用は2000円ほどですので、一度最寄の家庭裁判書に手続きの相談に行かれてはいかがでしょうか?

本来、彼と前妻さんとの約束ですので、彼が自主的に自分の問題として解決する意欲を持って欲しいところですね。

良い方向に進むように願っています。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
(北海道 / 行政書士)
小林行政書士事務所 
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

小林 政浩が提供する商品・サービス

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

2 good

養育費の変更は後でも可能です。

2011/01/17 16:15 詳細リンク
(5.0)

弁護士が作成した証書があるのですね。
そうであれば、それなりに財産分与の取り決めなどされたのではないかと思います。ただ、もし財産分与の取り決めがないなら、離婚から2年は財産分与ができますのでまだ可能かもしれません。
可能なら調停を申し立ててください。

養育費の取り決めは、その後の事情変更で変えられます。当時より年収が減っているとか他に扶養するべき子ができた(再婚により)というのも事情になります。息子さんが男性と同居するようになった以上、その前の合意通りの養育費を払う必要はなく、同居する親が変わったということで、養育費の変更の調停申立てをすればかなりの減額はできると思います。

弁護士
変更
調停申立
養育費

評価・お礼

リック2011さん

2011/01/17 17:46

心強い回答ありがとうございます。

ちょっと希望が持てる気がします。

養育費は当初20万円×2人だったので、現時点で半分の20万円になっています。
ただ、年収自体が減ってきています。

申立ての時効が迫っておりますので、行動を起さなければと思います。

頑張って彼の背中を押してみます。

分かりやすい回答と勇気を、ありがとうございました。

松野 絵里子

松野 絵里子

2011/01/17 17:58

ありがとうございます。
家庭裁判所は家族法の問題を解決するための場所です。
ひとりひとりの方が裁判所を利用して、問題を正面から解決するようになっていただける一助となると幸いです。

(現在のポイント:3pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

自宅の名義変更について yayoyuyuさん  2011-01-14 11:07 回答1件
年末のお忙しいところ、すみません!お願いします。 Y/Yさん  2015-12-26 16:21 回答1件
所有権登記の手続きについて up48822さん  2011-01-16 16:22 回答1件
離婚による名義変更(土地と家が別の名義) あやぷさん  2013-07-17 09:20 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

中西 優一郎

弁護士法人アルテ

中西 優一郎

(弁護士)

岡村 陽介

サニー行政書士事務所

岡村 陽介

(行政書士)