対象:法律手続き・書類作成

高島 一寛
司法書士
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離婚に伴う不動産の名義変更は財産分与によるのが通常です
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はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。司法書士は不動産登記の専門家として、名義変更のご相談を数多く承っています。
まず、離婚にともなう不動産の名義変更は「財産分与」によるのが通常です。財産分与であれば、贈与税がかかることも原則としてありません。
この場合、ご主人への支払いについても財産分与によることになるでしょう。財産分与は、夫婦で築き上げた財産を離婚の際に分けるものですから、本来であれば一括払いであるべきです。
けれども、一方が不動産を取得する代わりに、相手方に金銭の支払いをするようなケースでは、資金を用意することができないこともあります。
このような場合、当事者が合意するならば、財産分与を分割払いでおこなっても差し支えありません。ただし、支払いがあまりに長期になるのでは合意を得るのが難しいかもしれません。
なお、ご主人へ支払うべき売買代金を含めて融資を受けることも考えられますが、そのような融資に応じる金融機関が見つかるかが問題です。
話し合いがまとまったら、不動産の名義変更、財産分与の支払いなどの取り決めをした、離婚協議書を作成します。
その後に離婚届を提出しますが、財産分与を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)をおこなえるのは、離婚後です。
よって、(1)離婚協議書の作成、(2)離婚届の提出、(3)不動産名義変更の流れになりますから、事前によく段取りを立てておくべきでしょう。
離婚時の財産分与による所有権移転登記(高島司法書士事務所ウェブサイト)
http://www.office-takashima.com/gyoumu/zaisanbunyo.htm
評価・お礼

シュナ さん
2013/05/25 10:05そうそうにご回答いただきありがとうございました。流れがよくわかりました。ひとつ教えていただきたいのですが、「財産分与を分割払いでおこなっても差し支えありません」とございましたが、2年以内ですとか、ルールがあるのでしょうか?確か、財産分は離婚後2年以内というきまりがあったような気がしたのですが?ご教示お願いいたします。

高島 一寛
2013/05/27 09:07
ご評価くださりありがとうございます。お返事が遅くなり失礼しました。
財産分与の協議がうまくいかないときに、家庭裁判所へ財産分与請求の調停などの申立をすることができるのは、離婚から2年以内とされています。
つまり、請求できるのが離婚から2年以内というだけで、当事者間で合意すれば支払期間に決まりはありません。
(現在のポイント:-pt)
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