対象:夫婦問題
不倫相手との示談後の和解契約書について
2013/04/15 11:28先日、単身赴任の主人の浮気相手に慰謝料請求をし、慰謝料の示談がすみました。
主人と不倫相手の交際期間は1ヶ月と短かったのですが、1ヶ月の間、毎日のように家に泊まっては私の物などを使用していた事などもあり、慰謝料請求に踏み切りました。
相手が若く経済力が無いこと。
交際期間が短い事。
私自身もお金云々というよりもけじめとして形をつけたいと思う気持ちであること。全て認めて謝罪をした事もあり金額としては30万円を分割で支払ってもらおうと思っております。
(主人とは別れるつもりで話し合いをすすめております)
当初、弁護士さんに全てをお願いしようと思っておりましたが、弁護士さんによると金額が30万と定額であるため、相手が素直に認めて、話がスムーズにいくのであれば示談の方が良いでしょう。という事で示談という形にいたしました。
念書は書いてもらいました。
今後、その念書を元に相手にはきちんとした法的な形で和解契約書を作成したいと思うという事を伝えております。
ですが、公正証書にするためには二人で出向く必要があるとのことで迷っております。
相手としては、親にはバレたくないという思いがあるらしく、弁護士さんやその他公的な書類が届くのは困るという思いが強いようです。
絶対に念書内容は守りますので弁護士さんからの名前では郵便は送らないでくださいと頼まれております。
改めて質問です。
1:自分で作った和解契約書を相手と内容を確認、納得し印鑑を押してもらえば、契約書として今後効力を持たせる事はできるのでしょうか?
2:行政書士さん、弁護士さんなど専門家にお願いした場合と自分で作ったものとでは効力は変わってくるのでしょうか?
3:慰謝料の金額が比較的少ないので経費を考えて専門家に頼むのを躊躇してしまいましたが、やはりきちんと専門家にお願いし、代理人になってもらってでも公正証書にしておいた方が良いでしょうか?
よろしければご回答お願い出来ればとおもいます。
よろしくお願いいたします。
わさちゃんさん ( 熊本県 / 女性 / 42歳 )
回答:3件
ご質問について。
わさちゃん様、初めまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
示談書作成や公正証書作成のお手伝いを日々行っています。
ご質問の順にお答えさせていただきます。
1:自分で作った和解契約書を相手と内容を確認、納得し印鑑を押してもらえば、契約書として今後効力を持たせる事はできるのでしょうか?
和解した証拠としての効力はあります。ただ、約束が守られないときは、執行認諾文言のついた公正証書や調停調書のようにすぐには強制執行はできません。先に裁判手続きが必要になります。
2:行政書士さん、弁護士さんなど専門家にお願いした場合と自分で作ったものとでは効力は変わってくるのでしょうか?
内容に不備が無なく合意内容が漏れなく記載されているなら、効力に差はないものとお思います。
3:慰謝料の金額が比較的少ないので経費を考えて専門家に頼むのを躊躇してしまいましたが、やはりきちんと専門家にお願いし、代理人になってもらってでも公正証書にしておいた方が良いでしょうか?
できれば公正証書にしておくのが安心かと思います。
今回のケースの公正証書の作成は、かならずしも当人が二人そろって公証役場に出向かなくても作成することは可能です。
片方もしくは二人とも代理人を立てることも可能です。
代理人を立てる場合は、委任状を役場に作成してもらい署名押印して実印を押印し、印鑑証明を添付してもらうことになります。
二人とも代理人を立てる場合は、北海道の公証役場で作成することも可能です。
ただ、債務者(相手女性)が代理人を立てる場合、債務者(相手女性)には後日特別送達の形で公証人役場から公正証書の謄本が封書が送られることになります。
今回のケースで和解内容30万円の公正証書を作成する場合に、公証人役場に支払う公正証書の作成費用は送達費用などを含めても1万円ほどであると思います。
公正証書の代理人手続きについては一人当たり5000円~1万円で受ける事務所が多いと思われますが、手続き代理を依頼する場合はきちんと事前に確認することをお勧めします。
参考ですが、今回の事例で示談書の作成をお受けした場合、当事務所の場合ですとすでに合意がなされているようですので、報酬1万円ほどで書面作成をお受けいたします。
補足
最寄りの役場で公正証書を作成することを検討されている場合は、とりあえず公証人役場に電話ででも手続きについて相談されるとよいと思います。
以上、参考になりましたら幸いです。
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北海道旭川市 小林行政書士事務所
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回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
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新谷 義雄
行政書士
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不倫相手との示談後の和解契約書について
京都の不倫トラブル・契約書作成の行政書士、新谷がお答え致します。
不倫のトラブルで示談の内容・慰謝料の支払い条項を和解書にして、双方合意の署名・捺印を取れば立派な契約書として効果を持ちます。
ただし、よくあるトラブルとして不備がある(条項の前後で整合性が取れていなかった・法的に無効な条項が入っていた など)で新たにトラブル発生するケースもあります。
特に不倫の和解の場合には感情的な注文が多く先ほどの例で言うと「法的に無効な条項が入っていた」りする事が多い気がします。
公正証書にすれば「強制執行認諾文言」と言う条項を付す事ができます。いわゆる契約内容を履行しない場合にはすぐに差し押さえが出来る!と言う条項ですね。30万円と言う少額のケースでは経費を考えてもメリットは少ないとは思いますが。
弁護士や行政書士に契約書の作成を依頼した場合には契約書の不備は回避できます。自分で作った契約書のリーガルチェックだけして貰えたりもしますよ。経費は相手に請求させたりもできますし、ケースバイケースでご活用下さい。
その他のご回答者さんの意見も参考にご判断下さい。
行政書士しんたに法務事務所
http://www.legal-kyoto.com
075-464-4672

高島 一寛
司法書士
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公正証書が確実です
はじめまして、司法書士の高島と申します。
示談は成立しているとの前提で、3つのご質問についてお答えします。
ご自身で作られた和解契約書であっても、必要な事項が漏らさず書かれていれば効力には問題ありません。ただし、相手方が納得して署名押印したことの証拠とするには、実印で押印し、印鑑証明書を貰っておく方が安心です。
和解契約書は、弁護士などの専門家によるものでも、ご自身で作成されても内容が同じであれば効力に変わりはありません。専門家に依頼するのは、主に内容に間違いのないものを作成するためです。
公正証書にすることのメリットは、金銭の支払いが滞ったときには、ただちに相手方の財産に対して強制執行(差押え)できることです。これに対し、和解契約書の場合には、まずは裁判を起こすなどして債務名義(判決など)を得てからでないと強制執行ができません。
ご心配であれば、専門家に相談した上でどうするかを決めるのがよいでしょう。
(現在のポイント:-pt)
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