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対象:夫婦問題

和解書に記載する違約事項について

2016/08/04 01:03

40歳の同い年の主人と結婚して13年、二児の母です。
主人が同じ会社で働く35歳の独身女性と、昨年の夏頃から今年の7月初旬まで不倫関係にありました。
今年の3月に不倫関係が発覚したため、主人との電話で、もう連絡をとらないと相手から了承を得ました。主人は私と離婚する意思はないと前々から相手に伝えていましたが、それを受け入れて関係が続いていたようです。

不貞の証拠が2回取れた為、7月初旬に相手女性に確認したところ、不貞の事実を認め示談を始めました。その後、相手側は弁護士を代理人として立て、現在協議を進めています。

こちらの要求としては
1.慰謝料120万の請求
2.今後の私的な接触禁止
3.再び不貞関係が発覚した場合は慰謝料500万請求
4.本件を他者に口外しない
5.相手女性の主人に対する求償権の放棄

を求めましたが、1.の慰謝料は70万が限度、3.の不貞関係継続の違約事項については、違反した・しないで、新たな紛争を引き起こす可能性があるので、記載出来ないとの返信でした。

3月に連絡をとらない事を了承したにも関わらず関係を続けていたこと、また7月初旬に私が相手女性と電話で話した際、「二度とこんなことはしてはいけないし、しないと今は強く思っているが、精神的に不安定になった時、職場で毎日顔を合わせるご主人にまた頼ってしまうのではないかと思う自分もいる」とおっしゃった経緯から、この3項目を記載しないのは再発防止という観点から不十分だと感じました。

そのため、慰謝料は70万で良いが第3項目を「確固たる証拠に基づき、再び不貞関係が明らかになった場合は慰謝料500万円を請求する」という記載に変えれば、不貞関係の継続は明確なので違反した・しないの紛争になることはないのでは?という提示をしたのですが、前回と同じように、同様の理由で記載をお断りするとの返信でした。

関係の再発防止を最重要と考える私としましては、この第3項を記載しないで示談はありえません。しかし、この調子では向こうがなかなか応じてくれそうにありません。

こういった場合は、やはり調停になるのでしょうか?
今回の経緯からすると、調停した場合、違約事項である第3項目を記載した合意書を作成できる可能性はあるのでしょうか?

kacchieさん ( 三重県 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

芭蕉先生 専門家

芭蕉先生
恋愛心理カウンセラー

- good

和解書の誓約事項 

2016/08/04 07:12 詳細リンク
(5.0)

◆主人が同じ会社で働く35歳の独身女性と、昨年の夏頃から今年の7月初旬まで不倫関係にありました。

※約1年の不倫期間があったということですね。


◆今年の3月に不倫関係が発覚したため、主人との電話で、もう連絡をとらないと相手から了承を得ました。主人は私と離婚する意思はないと前々から相手に伝えていましたが、それを受け入れて関係が続いていたようです。

※一度相手に警告しているのですね。


◆1.慰謝料120万の請求

※最初に提示する金額としては少々足りない印象があります。


◆2.今後の私的な接触禁止

※一般的な要求ですが、接触についての部分を詳細に記載する必要があります。


◆3.再び不貞関係が発覚した場合は慰謝料500万請求

※再び不貞行為が発覚した場合は、誓約の有無に関わらず慰謝料が請求できます。

しかし不貞行為に限定してしまうと、不貞行為を立証しなければならずこちらにとって有利な取り決めにはならない場合があります。

従って、私的接触についての違約金を定めた方が良いでしょう。


◆4.本件を他者に口外しない

※これについても他者の範囲や違約金を定めておいた方が良いですね。


◆5.相手女性の主人に対する求償権の放棄

※求償請求するなら慰謝料はいくらになりますなどの選択肢を与えてあげても良いかもしれません。


◆を求めましたが、1.の慰謝料は70万が限度、

※一般的な範囲の最低ラインですね。訴訟外ならもう少し多くても良いと思います。

交渉に於いて、70万円が限度と主張してくるということは、最低70万円は支払いますと言う意味で解釈しても良いと思います。


◆3.の不貞関係継続の違約事項については、違反した・しないで、新たな紛争を引き起こす可能性があるので、記載出来ないとの返信でした。

※相手にとってはその方が良い契約内容になるのでできるなら記載したくないのは本音であると思います。

これに関しては、不倫関係を解消するなら誓約できるはずだ、誓約しないということは隠れて交際することを目論んでいると判断せざるを得ないなどと切り返します。


◆3月に連絡をとらない事を了承したにも関わらず関係を続けていたこと、

※警告しても尚連絡を取り続ける人なので慰謝料を支払っても関係を継続する可能性がありますね。


◆また7月初旬に私が相手女性と電話で話した際、「二度とこんなことはしてはいけないし、しないと今は強く思っているが、精神的に不安定になった時、職場で毎日顔を合わせるご主人にまた頼ってしまうのではないかと思う自分もいる」とおっしゃった経緯から、この3項目を記載しないのは再発防止という観点から不十分だと感じました。

※そうですね。


◆そのため、慰謝料は70万で良いが第3項目を「確固たる証拠に基づき、再び不貞関係が明らかになった場合は慰謝料500万円を請求する」という記載に変えれば、不貞関係の継続は明確なので違反した・しないの紛争になることはないのでは?という提示をしたのですが、前回と同じように、同様の理由で記載をお断りするとの返信でした。

※そのような取り決めはあなた自身のハードルを上げるだけですので、誓約事項に用いる条件について調整が必要だと思います。


◆関係の再発防止を最重要と考える私としましては、この第3項を記載しないで示談はありえません。しかし、この調子では向こうがなかなか応じてくれそうにありません。

※合理的な誓約事項を検討する必要があります。


◆こういった場合は、やはり調停になるのでしょうか?

※調停や裁判をすれば決まるというものではありません。


◆今回の経緯からすると、調停した場合、違約事項である第3項目を記載した合意書を作成できる可能性はあるのでしょうか?

※引き続き相手に代理人が付いていて、あなたがあなたの知識だけで主張すると、知識不足から上手な切り返しや主張ができない可能性が高いと思います。

違約金
合意書
不貞行為
慰謝料
不倫

評価・お礼

kacchieさん

2016/08/06 11:26

迅速なご回答、本当にありがとうございました。
お答え下さった内容を参考にし、協議を進めたいと思います。
大変お世話になりました。

回答専門家

芭蕉先生
芭蕉先生
(宮城県 / 恋愛心理カウンセラー)
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