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対象:夫婦問題

妊娠中の浮気、離婚、

2013/03/23 10:36

私は妊娠5ヶ月です。
1ヶ月程前に旦那の浮気が発覚しました。
旦那との間には、2才になる長女と、妊娠5ヶ月になるお腹の子がいます。今離婚に向けて話し合いをしています。浮気が発覚した直後にもしものために、相手の女性との間に不貞行為があったことが書いてある念書、不貞行為があったことを認める話し合いが録音されたボイスレコーダー、不貞行為があったと予測されるやりとり、相手が旦那を既婚者だと知っていて関係に至ったことがわかるメールを私の携帯に一括送信してあります。
この間行政書士に相談し、慰謝料、養育費、のち扶養の請求額を決め、旦那に提示し、何回か話し合いをして、お互い納得いった上で先日離婚協議書を作成してもらいました。内容は旦那の年収が300万円で、慰謝料200万円、最初の月に8万円、次の月から6万円の33回払い、養育費は一人3万円の、お腹の子供が生まれたらあわせて6万円、のち扶養がお腹の子供が1才になるまで4万円です。相手の女性には、慰謝料150万円請求しています。
旦那との話しはついたので後は離婚協議書にサインしてもらうだけなのですが、今になって躊躇しはじめています。私はこれからの子供との生活、今回受けた精神的苦痛を考えてこれ以上減額するつもりはありません。もし裁判になった場合、この請求額は妥当ですか?
行政書士さんに同じ質問をした所、裁判をしてもこれだけの金額を請求できると聞きました。大丈夫ですか?
長くなってすみません。

ねね☆さん ( 愛知県 / 女性 / 30歳 )

回答:2件

ご相談について。

2013/03/24 05:25 詳細リンク

ねね☆さま、はじめまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

ご相談についてですが、「請求する」ことと、「裁判で請求内容が認められる」ことは意味が違います。

調停・裁判でも「請求する」だけであれば、誰でもどのような額でも「請求すること」は可能です。

しかし、双方の主張を考慮して裁判官が下す判決は必ずしも請求する額と同一になるとは限りません。

弁護士であろうと行政書士であろうと判決の内容を保証することはできません。

判決は裁判官が判断することだからです。

もしもその行政書士が「判決でも必ず認められる」と言い切っているのであれば、その行政書士は信用するに値しない人です。

離婚の場合、調停前置主義ですので、当事者の協議で整わない場合は家庭裁判所に離婚調停を申し立てて話し合うことになり、離婚調停で整わない場合は離婚裁判をすることになります。

旦那さんの税込年収が300万円、あなたの年収がゼロであるとした場合、裁判所に掲載されている養育費算定表で見た場合、子供二人分の養育費は4~6万円ですので、養育費の額は妥当であると思います。

不貞を原因とする慰謝料の額は一般的な夫婦の場合、裁判例では200~300万円くらいが多いと言われていますので、旦那さんと相手女性あわせて350万円の慰謝料は請求する段階としてはおかしな額ではないように思います。

「のち扶養」というのは、通常「扶養的慰謝料」「扶養的財産分与」のことだと思います。

これも、月額4万円で1年間くらいであれば、おかしな額ではないように思います。

ただ、慰謝料月額6万円、養育費6万円、扶養的財産分与4万円を同時期に支払う期間が1年間あるとするとその期間のひと月の総支払い額は16万円になり、平均月収25万円の旦那さんが現実に支払い可能であるかどうか少々疑問であるように思います。

旦那さんが躊躇しているの賠償額そのものでしょうか?

それとも、支払い方法でしょうか?

それぞれの賠償額に異論が無いようであれば、毎月の支払額がもう少し楽になるような支払い方法を提案してみてはどうでしょうか?

実行可能な和解内容でなければいずれ滞ることになります。

補足

給与の差し押さえは、養育費を含む場合でも原則として給料などの2分の1に相当する部分までを差し押さえることができます。旦那さんの給与が総支払額25万円程度であればどんなに多くても月額12万5千円以上は差し押さえできません。

相手女性に対する慰謝料については、話し合いで整わない場合、家庭裁判所あるいは簡易裁判所の調停で話し合うこともできますし、いきなり裁判で争うこともできます。

最初のご質問に戻りますが、請求額としては個々の事案については妥当であると私は思います。

裁判になった場合、請求が100%認められるかは誰も保証できないことだけは心にとどめておいてください。

賠償額に双方異論が内容であれば、支払い方法についてもう少し話し合ってみてはどうでしょうか?

なお、行政書士は慰謝料などの示談交渉を直接旦那さんや相手女性とすることはできません。弁護士法違反になります。


回答に不足等がありましたらお気軽にご相談ください。

以上、参考になりましたら幸いです。

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土井 康司

土井 康司
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お金の回収を確実にしてください

2013/03/23 13:18 詳細リンク

婚活アドバイザーの土井康司です。
ねねさんの不貞を証明する証拠は完璧だと思います。

夫からは慰謝料、養育費、財産分与を貰う権利があります。
また、浮気した女性から慰謝料も当然できます。

裁判所は調停委員により必ず和解を求めます。
例え芸能人の高嶋夫妻のようにもめても最終和解します。
弁護士間で駆引きです。成功報酬もあり折り合いの金額で取り分変わります


年収により養育費金額は変わるのが普通です。
夫の支払い能力は年収300万円の相場があるので専門家にお聞き下さい。

一番危惧しているのは取り決めた判決金額を払わない恐れです。
浮気した女性と逃げて行方不明になり住民票を移転しないじょうたいです。

お金を差し押さえる金融機関から引き出されたら終わりで何処に金を
移動したかまで裁判所は調べません。

夫や浮気相手の女性が払えないならどの両親を連帯保証人として
公証役場で公証書を作成するようなことも必要です。

二人が会社員なら給与天引きも出来て確実です。
夫や浮気女は負担額が大きいと生活できず夜逃げも考えます。

裁判で勝ってもお金が確実に貰える方法を専門家の
先生と考えて下さい。

弁護士は裁判で勝つことが仕事で取立や回収屋でないですから。
両親の知恵も借りて頑張ってください

補足

連帯保証人は夫や妻が慰謝料・養育費の債務不履行やその恐れが強い場合に
あいての両親がOKされた場合に通用できます。

既に金額も確定され弁護士を雇う必要無いと思いますが
依頼される場合は着手金が前受け金として必要です。

弁護士報酬は、慰謝料や養育費を原告に被告が渡した場合に発生します
1円も原告が貰えない場合は報酬費用を払う必要がありません。

行政書士は、裁判前なら慰謝料の交渉を夫や女性と出来ますが離婚裁判となれば
できません。現在の金額なら弁護士となります。

弁護士は最初から慰謝料200万円と取り決めていても
案件が悪質なら請求を500万円とか1000万円もあります
その場合は着手金がアップします。会社からの天引きでの支払い要求もしてくれます

離婚調停裁判となれば総額はそのままでも毎月の支払費用が減額され支払い回数が
伸びる場合もあります。逃走よりましですが・・・。

どちらにしてもこれから出産や子育てある中で自立するのは大変ですが
頑張って下さい。

養育費
裁判
慰謝料
浮気

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