対象:夫婦問題
新谷 義雄
行政書士
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不倫相手との示談後の和解契約書について
京都の不倫トラブル・契約書作成の行政書士、新谷がお答え致します。
不倫のトラブルで示談の内容・慰謝料の支払い条項を和解書にして、双方合意の署名・捺印を取れば立派な契約書として効果を持ちます。
ただし、よくあるトラブルとして不備がある(条項の前後で整合性が取れていなかった・法的に無効な条項が入っていた など)で新たにトラブル発生するケースもあります。
特に不倫の和解の場合には感情的な注文が多く先ほどの例で言うと「法的に無効な条項が入っていた」りする事が多い気がします。
公正証書にすれば「強制執行認諾文言」と言う条項を付す事ができます。いわゆる契約内容を履行しない場合にはすぐに差し押さえが出来る!と言う条項ですね。30万円と言う少額のケースでは経費を考えてもメリットは少ないとは思いますが。
弁護士や行政書士に契約書の作成を依頼した場合には契約書の不備は回避できます。自分で作った契約書のリーガルチェックだけして貰えたりもしますよ。経費は相手に請求させたりもできますし、ケースバイケースでご活用下さい。
その他のご回答者さんの意見も参考にご判断下さい。
行政書士しんたに法務事務所
http://www.legal-kyoto.com
075-464-4672
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この回答の相談
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わさちゃんさん (熊本県/42歳/女性)
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