対象:夫婦問題
不倫相手と示談
2013/12/17 09:55半年間の夫の不倫相手に内容証明で200万の慰謝料請求、今すぐ夫との関係を解消する警告を出したら、内容証明で100万への減額と分割払いを要求してきました。
夫とは離婚しません。
半額まで減額され、合意書も不倫相手が用意すると言っており、納得がいきません。いくつか疑問があります。よろしくお願い申し上げます。
不倫相手が準備した(これから送ってくる)合意書に目を通し納得がいかない場合は、私がそれに沿って新たに作成は可能ですか?
作成を専門家にお願いする場合は不倫相手に作成費用を負担して貰う事は可能か
示談書を自分で作成の場合、強制執行認諾約款を示談書に書きたいのですが、以下の文で良いでしょうか。
第○○条 乙(債務者)は甲(債権者)に対し、本契約による債務を履行しないときは、ただちに強制執行に服する旨約し、本契約を強制執行認諾約款のある公正証書とすることを承諾した。
出来れば、不倫相手との話合いは一回きりにしたいので、公証役場の近くで話し合いをし、そのまま役場で作成してもらいたい。可能でしょうか?
不倫相手に公正証書費用を負担して貰いたい。可能ですか?
その場合の示談書への書き方。
求償権を放棄していただく場合の示談書への書き方
よろしくお願い申し上げます。
ヴィオレッタさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
新谷 義雄
行政書士
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不倫相手と示談
京都の行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。
結論から言えば、相手方に公正証書作成費用の負担や、合意書の内容のカウンターオファー(修正案)を要求する事は可能です。
離婚される意向はないとの事ですので、示談で解決するなら慰謝料100万円は相場に近い金額だと思われます。
そのぶん、公正証書の作成手数料や合意書の内容や支払い条件についてはご質問者さんの主張を盛り込めるようにしたいですね。
不倫相手との交渉は公証役場での1回きりにしたいとの事ですが、その前に合意書内容について第三者を入れてする方が良いと思います。
他の回答者さんの意見も参考にして下さい。よろしくお願いします。
行政書士しんたに法務事務所
075-464-4672
http://www.legal-kyoto.com
評価・お礼
ヴィオレッタさん
2013/12/20 21:17新谷様
早急なアドヴァイスありがとうございました。
相手と慰謝料についての話しがまとまりました。
示談書は自分で作成し、
甲と乙は、本書作成後直ちに本協議離婚書各条の項の趣旨による強制執行認諾約款付公正証書を作成することを合意する。
と記載し、委任状にサインしてもらい、後日代理のものと役場に行きます。
またお世話になると思いますが、ありがとうございました。
新谷 義雄
2013/12/27 14:10ご評価ありがとう御座います。
相手方との話し合いもスムーズにいって良かったです。
最後までトラブルのないようにお祈りしています!ありがとう御座いました!
(現在のポイント:-pt)
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