対象:夫婦問題
高島 一寛
司法書士
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公正証書が確実です
はじめまして、司法書士の高島と申します。
示談は成立しているとの前提で、3つのご質問についてお答えします。
ご自身で作られた和解契約書であっても、必要な事項が漏らさず書かれていれば効力には問題ありません。ただし、相手方が納得して署名押印したことの証拠とするには、実印で押印し、印鑑証明書を貰っておく方が安心です。
和解契約書は、弁護士などの専門家によるものでも、ご自身で作成されても内容が同じであれば効力に変わりはありません。専門家に依頼するのは、主に内容に間違いのないものを作成するためです。
公正証書にすることのメリットは、金銭の支払いが滞ったときには、ただちに相手方の財産に対して強制執行(差押え)できることです。これに対し、和解契約書の場合には、まずは裁判を起こすなどして債務名義(判決など)を得てからでないと強制執行ができません。
ご心配であれば、専門家に相談した上でどうするかを決めるのがよいでしょう。
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わさちゃんさん (熊本県/42歳/女性)
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