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対象:夫婦問題

高島 一寛

高島 一寛
司法書士

1 good

公正証書が確実です

2013/04/15 12:10

はじめまして、司法書士の高島と申します。

示談は成立しているとの前提で、3つのご質問についてお答えします。

ご自身で作られた和解契約書であっても、必要な事項が漏らさず書かれていれば効力には問題ありません。ただし、相手方が納得して署名押印したことの証拠とするには、実印で押印し、印鑑証明書を貰っておく方が安心です。

和解契約書は、弁護士などの専門家によるものでも、ご自身で作成されても内容が同じであれば効力に変わりはありません。専門家に依頼するのは、主に内容に間違いのないものを作成するためです。

公正証書にすることのメリットは、金銭の支払いが滞ったときには、ただちに相手方の財産に対して強制執行(差押え)できることです。これに対し、和解契約書の場合には、まずは裁判を起こすなどして債務名義(判決など)を得てからでないと強制執行ができません。

ご心配であれば、専門家に相談した上でどうするかを決めるのがよいでしょう。

公正証書
強制執行
示談

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この回答の相談

不倫相手との示談後の和解契約書について

恋愛・男女関係 夫婦問題 2013/04/15 11:28

先日、単身赴任の主人の浮気相手に慰謝料請求をし、慰謝料の示談がすみました。
主人と不倫相手の交際期間は1ヶ月と短かったのですが、1ヶ月の間、毎日のように家に泊まっては私の物などを… [続きを読む]

わさちゃんさん (熊本県/42歳/女性)

このQ&Aの回答

ご質問について。 小林 政浩(行政書士) 2013/04/15 12:03
不倫相手との示談後の和解契約書について 新谷 義雄(ファイナンシャルプランナー) 2013/04/15 11:55

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