対象:遺産相続
はじめまして。質問をさせて頂きます。
母の母77歳(私の祖母)が所有する都内の賃貸アパートがあり、その財産を私の母が相続することが決まっております。また、その土地に私が戸建を建設し母と住む約束になっています。「祖母→母→私」と相続をすると相続税が2回かかることになるのでしょうか?その場合、最終的に私が相続することが決まっている場合は祖母→私へ相続をした方が良いのでしょうか?また、祖母が健在のうちにこのアパートを壊し、戸建を建てる場合、節税出来るポイントがあればご教示下さい。
gakuさん ( 東京都 / 男性 / 27歳 )
回答:1件
原則として相続のたびに相続税がかかります。
はじめまして。税理士・FPの木下と申します。
相続税がかかるかどうかは、すべての財産を評価してみないとわかりませんが、仮に財産の評価額が基礎控除を超えるようであれば、相続が発生するたびに相続税がかかることになります。
相続を一代とばして祖母から直接財産を取得することも可能ですが、その場合は相続税が2割加算されるという規定もあります。
どのように相続するのが一番節税になるかは、相続人の構成や相続財産の範囲などを詳しくお聞かせいただかないと、明確なお答えをすることができません。
もし、具体的なご相談をご希望でしたら、個別にお問い合わせください。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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gakuさん
ご回答有難うございます
2007/08/15 14:54木下様早急なご回答有難うございます。より具体的な内容を記載致します。祖父は既に他界。祖母には男女1人ずつ子供があり、その長女が私の母になります。現在祖母は都内に45坪ほどの土地を保有しており賃貸アパートを経営。ゆくゆくは母、孫の私に引き継いでいく予定です。この度私が結婚を機会に家の購入を検討していたところその45坪に建てろということになりました。祖母名義のままで家を建設する方が良いのか、生前贈与という形で土地の名義を変更してから家を建てるほうが良いのか。一番良い方法を知りたいと思っています。更に祖母→母→私と相続をするよりも、一気に祖母→私(孫)への方が得なのであれば祖母の意向は最終的に私への贈与(相続)なのでそうしたいと思っております。
gakuさん (東京都/27歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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