対象:不動産売買
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はじめまして。
現在、タイトルに有りますように、重要事項説明書に記載されてある土地のサイズ(36坪)と、契約書に記載のある土地(37.5坪)のサイズに差異がある点に困っております。
先日、国土交通省から土地購入者に対するアンケート調査表をみて気づきました。
重要事項説明を受ける際に気づけばよかったのですが・・・
このような場合、どちらが優先されるのでしょうか?
簡単に経緯等を箇条書き致します。
・12月に土地の契約 2,400万円
・現在、住宅建設中
・重要事項説明書には土地 36坪
・契約書に添付図面では土地 37.5坪
・これまでに頂いていた住宅の提案図面には土地37.5坪の記載
・元々ホームメーカー所有地で、売出し時の土地標記も37.5坪
・2月頭に送付されてきた国土交通省からの土地購入者に対するアンケートでは36坪と標記されている
→この地点で気づきました・・・
・営業担当から土地が小さくなった等の変更連絡は受けていない
簡単ですが、まとめるとこの様な状況です。
私自身、37.5坪の土地と思い契約を進めた手前、どうもやりきれない思いがあります。
1.5坪と小さい差異かもしれませんが、坪単価にしても大きくギャップがでてきます。
こういった場合、落ち度としてはどちら側に大きくあるのでしょうか?
また、ホームメーカー側に落ち度がある場合は、坪単価のギャップ分等の値引き(契約済みなので価格変更は効かないと思いますので)請求は可能なのでしょうか?
上記内容に関してご教授の程、宜しくお願い致します。
電卓さん ( 山口県 / 男性 / 31歳 )
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小山 智子
ファイナンシャルプランナー
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土地面積について
こんにちは 契約書診断士の小山智子です。
土地の面積について、公簿面積と実測面積には多くの場合には違いがあります。公図での形状も実際の形状と違いがあります。
登記簿に記載された面積である「地積」を一般に公簿面積と呼びます。
これに対して、実際の土地の面積は実測面積と呼びます。両者はしばしば食い違います。
この原因としては、登記簿の基本的な情報が作成された明治時代の測量の誤差、あるいは意図的な面積の過大・過少申告が行われたこと(土地への課税を減らすため、あるいは売買代金や小作料を増額するためなどと言われています)が挙げられています。売買代金は実測面積をもとにして算出することが一般的です。
土地の売買の場合、登記簿に記載された面積で取引を行う「登記簿売買」と実測した面積を取引面積とする「実測売買」があります。電卓様のご契約はのどちらの取引形態であるのかをお確かめください。そして、重要事項説明書と契約書に公簿面積と実測面積のいずれの面積を記載されているのかを確かめてはいかがでしょうか。
(現在のポイント:-pt)
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