対象:不動産売買
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[瑕疵担保責任]
本建物は、築16年を経過しており屋根等の躯体・基本構造部分や水道管、下水道、付帯設備の諸設備については相当の自然消耗・経年変化が認められるところであって買主はそれを承知し、それを前提として本契約書所定の代金で本建物を購入するものである。[それらの状況を考慮し当初予定した金額から金100万円を値引きしたものである。]買主は、本建物やそれぞれの設備も含め、平成24年3月30日正常に稼働していることを現地で確認し、引渡後に万一、自然損耗、経年変化による劣化・腐食等を原因として仮に雨漏り、水漏れ、設備等の故障があったとしても、それらは隠れた瑕疵に該当するものではなく買主の責任と費用で補修するものとし、売主に法的請求・費用負担等を求めないものとする。尚売主が承知している本建物や付帯設備について、瑕疵と思われるものはありません。
2.耐震強度、アスベスト使用の有無、土壌汚染についても専門家の調査は未了があるが買主はそれを承知して本建物を購入するものであり、耐震強度不十分、アスベストの使用、土壌汚染等を理由として法的請求、その他金銭的請求をしないものとする。
売主から提示された契約書の抜粋です。
内容にちょっと納得いきません。いかがでしょうか?
平 清盛さん ( 北海道 / 男性 / 39歳 )
回答:2件

中石 輝
不動産業
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中古住宅の個人完売についての留意事項
瑕疵担保責任に関する条文の中で、値引きの理由まで記載しているというのは、多少イレギュラーで、我々本職からするとスマートな内容ではないと思います。
条文の前段の「自然損耗・経年変化」等の内容は、担保責任の部分ではなく、買主の承諾事項として、別の条文(もしくは特約事項)として記載されるのが一般的です。
ただし、記載されてある内容に関しては、ごく一般的な買主の承諾事項の部類に入ると思います。
2項にある耐震強度、アスベスト仕様の有無、土壌汚染に関しても、基本的には契約書ではなく宅建主任者が説明をする重要事項説明書に記載する内容ですが、重要事項説明書でも下記のような説明で足りることになっています。
・耐震診断…昭和56年6月1日以降に新築工事に着手した建物については、説明を省略。
(築16年であれば、仲介業者が取引に介在しても耐震診断の内容は説明しません。)
・アスベストの仕様の有無…調査結果が有るか無しかについてのみ説明を行い、調査結果がある場合には、書類の名称および参照方法を説明。
・土壌汚染…この部分に関しては、宅建主任者の重要事項説明にも説明義務はありません。宅建業者が仲介に入る場合には、古い地図を取り寄せたり、近隣住民にヒアリングをしたりして地歴を調べるケースもありますが、一般個人の売主には、そこまでの説明義務は無いでしょう。
(瑕疵の責任)の条文の中に盛り込む内容かどうか、ということを別にすれば、一般的な売主の瑕疵担保免責の内容の範囲内かとは思います。
以上、多少なりともご参考になれば幸です。
株式会社リード
中石 輝
「仲介手数料定額制」リードのホームページ http://www.lead-yokohama.co.jp/
一律525,000円の仲介手数料「不動産売却エージェント」ホームページ http://www.fudousanbaikyaku.jp/
ブログ 「不動産仲介手数料定額制」普及への挑戦 http://ameblo.jp/lead-yokohama/
補足
お恥ずかしい話ですが、記載ミスおよび説明漏れがいくつかありましたので、訂正いたします。
【題名】中古住宅の個人完売についての留意事項× ⇛ 中古住宅の個人間売買についての留意事項◯
・アスベストの仕様の有無× ⇛ アスベストの使用の有無◯
なお、アスベストの使用の有無の調査に関しては、一般個人間の売買、特に木造住宅においては、アスベスト使用の調査を行うこと自体が稀です。

藤原 鉄平
不動産コンサルタント
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瑕疵担保責任の条項につきまして
初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。
【瑕疵担保条項につきまして】
ご質問を拝見する限りにおいては、実質的には、瑕疵担保責任を免除する文言のように見受けられますが、厳密な意味におきましては、完全には瑕疵担保責任を排除する規定にはなっておりません。
したがって、この点を踏まえますと、完全に瑕疵担保責任を排除した条項に比べれば、まだ、良いほうではないかと思われます。
私が日々携わっている任意売却の現場におきましては、取引にあたっては、瑕疵担保条項は、免責とされていることがほとんどです。
…そのような取引ですが、一般の購入者の方々は、皆、自己責任の上、当該条件(瑕疵担保免責)を前提にして、普通に購入をされています。
(アールアバウト任意売却(にんいばいきゃく)http://allabout.co.jp/gm/gc/42959/)
【条項から受け取る感覚】
ご質問にある、瑕疵担保条項の文言を見られると、かなりの不安を持たれるのは、よくわかります。
しかしながら、通常の不動産仲介においては、瑕疵担保責任を定めたとしても、その期間としては、数か月が一般的でありまして、永久には保証されないことを考えると、文言から受け取る感覚(過度の心配)については、あまり気にしすぎる必要はないのでは?…とも、一方では考えられたりもいたします。(※もちろん数カ月の間に、何か起こることは否定できませんが…。)
よって、他の専門家の方がおっしゃられていますように、ご質問にある瑕疵担保条項は、通常の範囲内で捉えられるのが良いかと思います。
【大事なこと】
大事なことは、契約書の文言よりも、むしろ、実際の不動産の現場のほうです。
契約書を見て、不安や不満を感じたりするのであれば、納得のいくまで、物件を確認されるほうが、何より大事なことです。ご自身でできないのであれば、専門家を活用されるのが、一つの手でしょう。(そのために、各種専門家と言われる方々が、存在するわけですので…。)
不動産の購入は、取引形態に関わらず、基本的には、すべて自己責任が原則です。ご質問者様が、不安に思うようなことがあれば、行動をもちまして、一つずつ解消して、手続きを進められるのが良いかと存じます。
回答になりましたでしょうか?
不動産コンサルタント藤原鉄平
http://fireworkers.jp/
任意売却の会社 ファイア・ワーカーズ
(現在のポイント:-pt)
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