対象:不動産売買
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小山 智子
ファイナンシャルプランナー
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土地面積について
こんにちは 契約書診断士の小山智子です。
土地の面積について、公簿面積と実測面積には多くの場合には違いがあります。公図での形状も実際の形状と違いがあります。
登記簿に記載された面積である「地積」を一般に公簿面積と呼びます。
これに対して、実際の土地の面積は実測面積と呼びます。両者はしばしば食い違います。
この原因としては、登記簿の基本的な情報が作成された明治時代の測量の誤差、あるいは意図的な面積の過大・過少申告が行われたこと(土地への課税を減らすため、あるいは売買代金や小作料を増額するためなどと言われています)が挙げられています。売買代金は実測面積をもとにして算出することが一般的です。
土地の売買の場合、登記簿に記載された面積で取引を行う「登記簿売買」と実測した面積を取引面積とする「実測売買」があります。電卓様のご契約はのどちらの取引形態であるのかをお確かめください。そして、重要事項説明書と契約書に公簿面積と実測面積のいずれの面積を記載されているのかを確かめてはいかがでしょうか。
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この回答の相談
はじめまして。
現在、タイトルに有りますように、重要事項説明書に記載されてある土地のサイズ(36坪)と、契約書に記載のある土地(37.5坪)のサイズに差異がある点に… [続きを読む]
電卓さん (山口県/31歳/男性)
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