契約した土地の端前に電柱 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

契約した土地の端前に電柱

住宅・不動産 不動産売買 2013/02/17 20:25

20戸ほど建築中の物件の1戸を契約したのですが
先日、打合せに行った際に購入物件と隣物件の境界前に電柱がたっていました。
しかも、こちら側に電柱の3/4がはいっています。
その場所は駐車場予定地の前であり、20cm程駐車場前にかかっています。
(隣物件は境界部分は壁なので支障がありません)
駐車の際にストレスになると考え、不動産会社に相談しましたが
不動産会社ではどうしようもないとの回答でした。
契約時の間取りを確認すると、確かに物件前に「〇」のマークがあり
よくよく考えると電柱のマークと考えられますが、全く説明がありませんでした。

契約時に説明が全くなかったこと、また、こちらは駐車場前なのに電柱が境界の真ん中でなくこちら側によっていること等を考えると不満でなりません。

ストレスではありますが、駐車できないわけではないので我慢することも考えているのですが、よい解決方法等あればご教示お願いします。
たとえばこれを理由に契約を白紙に戻す等はできないでしょうか。

おおさかのんさん ( 大阪府 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

1 good

物件前の電柱説明について

2013/03/02 18:55 詳細リンク
(5.0)

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。

ご質問いただきました件ですが、業者の説明が不十分、不親切であったことで、

納得のいかない状況かと察します。


何かしらのお役にたてるアドバイスができればと思います。


ます、以前に同じような相談があった際、宅建協会に確認したこともありましたが、

重要事項説明の必須項目でもなく、宅建業法で指導などをおこなうポイントでは

ないとの説明だった記憶があります。


過去には、眺望を売りにしているマンションの景観が著しく害されていると、

解約や慰謝料支払いが命じられた判例もあったようですが、

説明との大きな違いや、実際の損害が発生していると扱われる場合でないと

難しいようです。


今回は車両の出し入れの支障になっている訳ではないことや、

図面上には記載があることから、電柱位置の説明がなかったことでの、

契約の白紙解約は難しいかと思われます。


但し、物件探しの段階で仲介業者などに、「敷地の間口に

電柱・標識などの障害物がないことが条件」といった、購入条件として告げていた場合は、

説明義務違反となる場合もございますし、敷地内に敷設されていて、土地使用料などが

発生していれば、不動産業者として説明が必要と思います。



そのような状況にあれば交渉してみても良いかもしれません。


また、費用はかかりますが電柱移設も可能な場合があります。

難しいケースには、電柱間の距離など、条件的・技術的な問題や、

移設先の所有者、移設状況(公道,私道,私有地等、何処からの何処への移設)

によって必要となる第三者の承諾取得がありますが、

そういった支障がなければ移設も可能ではないしょうか。



特に分譲地内での移設なら、道路所有者や、隣地が売却前で売主名義の

可能性も高いので、承諾関係はスムーズに話せるかもしれません。


費用は移設をどこからどこに行うか、また電柱所有者がNTTか東電(都内では)なのかでも、

数十万単位で変わってくるので、電柱所有者に、見積もり(無料)や移設可能箇所の割り出し、

移設に必要な要件(承諾など)を出してもらい、検討・交渉してみてはいかがでしょう。


以上、ご参考になりましたでしょうか。

アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

契約
費用
確認
物件
不動産

評価・お礼

おおさかのんさん

2013/03/08 22:41

ご丁寧な回答ありがとうございます。
電柱移設ができないか、検討、相談してみます。
ありがとうございました。

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?

売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

藤森 哲也が提供する商品・サービス

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

対面相談

住宅ローン相談

金利が0.5%違うだけで、返済額は違ってきます

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

瑕疵担保責任について きゃのんさん  2012-10-01 21:56 回答1件
地盤改良工事の費用負担について athletic.Junkyさん  2011-12-17 00:26 回答1件
工事請負契約の解除について yu-fukuさん  2010-11-05 10:52 回答1件
土地、建物の損害賠償の交渉について テルパパさん  2010-02-02 22:57 回答1件
契約後の建物と土地のセット販売の解約について こうかいさん  2009-04-21 23:29 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)