対象:年金・社会保険
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たびたび、申し訳ございません。
父(65歳)の確定申告を作成時にひとつ分からなかったことがありました。
それは、企業年金一時金の申告についてです。
昨年末に父が一時金を受給しました。
(父は昨年、寝たきりになり入院をしているので、企業年金を全て受給することを選択しました)。
振り込まれた際に所得税・市町村税額・道府県民税額は差し引かれていますが、
それでも確定申告をする必要はあるのでしょうか。
国税庁に確認したところ、はっきりとした回答を頂けませんでした。
また、主に母の医療費が10万円以上かかったので、医療費控除を受けるために父の公的年金の申告で今回、確定申告をしようと思いました。
(母も65歳ですが、公的年金は15万円以下です)。
何か不備や申告漏れなどの可能性はありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ジョン子さん ( 神奈川県 / 女性 / 34歳 )
回答:1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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国税庁のHPにあります。
ジョン子さん。FPでDCプランナーの杉浦恵祐です。
以下の国税庁のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/31.htm
退職後に最初から年金ではなく一時金でもらったなら退職所得ですが、年金をもらってて途中から一時金に代えたら退職所得です。
どちらにせよ源泉徴収されているなら、確定申告することにより還付される場合(多めに引かれている場合)が多いですので、還付されるか確認のうえ確定申告してください。
評価・お礼
ジョン子さん
2013/02/16 18:32早々のご回答を頂き、ありがとうございました。
一度、税務署に出向いて確認をさせて頂こうと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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